TAO通信

2015.06.24更新

国税庁のまとめによると、2014年分所得税等の確定申告における復興特別所得税の記載漏れ申告者は、約7万人と前年度分の確定申告より減少したことが分かった。
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の創設に伴い設けられたもので、2013年から2037年までの確定申告については、所得税及び復興特別所得税を併せて申告・納付することとされている。
しかし、最初の申告となった2013年分確定申告では、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」やe-Tax(国税電子申告・納税システム)などを利用せず、手書きにより申告書を提出した約980万人のうち約4.7%に当たる約45.7万人が「復興特別所得税」の欄への記載漏れ(空白のまま)だったことが明らかになり、国税当局が記載漏れの申告者に対して、昨年末まで行政指導などの是正措置を図ってきた。
このようなことから、国税当局は2014年分所得税等確定申告に際しても、同庁ホームページ等を通じて復興特別所得税の記載漏れがないよう周知を行ってきた。2014年分確定申告では、その効果もあり2139.1万人の所得税等申告人員の0.7%に当たる手書き申告書提出者(約900万人)のうち、記載漏れ申告者は約7万人と前年分の6分の1弱まで減少し、記載漏れ割合も0.7%まで低下した。

投稿者: TAO税理士法人

2015.06.18更新

2014年分所得税等の確定申告においては、所得税の申告書提出件数が2139万1千件で6年連続の減少となり、過去最高だった2008年分(2369万3千件)を9.7%下回っているものの、それでも2千万件を超えている。
こうした2千万人を超える納税者数に対応するために、国税庁は、確定申告における基本方針として、「自書申告」を推進、そのためのICT(情報通信技術)を活用した施策に積極的に取り組んでいる。国税庁のホームページ上で申告書が作成できる「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxなど、ICTを利用した所得税の確定申告書の提出人員は全体で1209万3千人にのぼり、2013年分より3.9%増加。所得税の確定申告書の提出人員に占める割合は前年より2.2ポイント上昇の56.5%に達した。贈与税の申告でも、提出人員51万9千人のうち56.8%(29万5千人)がICTを利用、前年分から10.6%の増加となっている。
 署でのICT利用は、署のパソコンで申告書を作成して「e-Tax」が451万1千人、同「書面での提出」が44万7千人の計495万9千人と、前年分に比べ0.7%減少。自宅などでのICT利用は、「HP作成コーナーで申告書を作成して書面での提出」が323万2千人、「同e-Tax」が62万1千人、「民間の会計ソフトで申告書を作成してe-Tax」が328万1千人の計713万4千人で同7.4%増となり、ともに順調に増加している。

投稿者: TAO税理士法人

2015.06.10更新

国税庁が発表した2014年分所得税等の確定申告状況によると、所得税の確定申告書を提出した人は、前年比0.2%減の2139万1千人と、6年連続で減少した。申告納税額がある人(納税人員)は同1.6%減の612万人、その所得金額も同3.6%下回る37兆1054億円と、ともに3年ぶりに減少した。
申告納税額は、前年を6億円下回る2兆7087億円と、微減ながら4年ぶりの減少となった。これは、株式などの譲渡所得が前年分に比べ55%減と大幅に減ったことが影響しているとみられている。
所得税申告者のうち、株式等の譲渡所得の申告者は前年分に比べ14.7%減の93万人7千人と2年ぶりに減少し、うち所得金額がある人は同30.3%減の46万1千人、所得金額は同55.0%減の2兆1759億円と、ともに大幅に減少した。これは、前年の2013年末で株式譲渡益への軽減税率の適用が廃止されたことから、2013年分が"駆込み"で過去最高となった反動とみられている。
一方、贈与税の申告状況をみると、贈与税の申告書を提出した人員は51万9千人で同5.6%増加、そのうち納税人員は36万6千人で同11.1%増加し、その申告納税額は2803億円で、同63.1%増と大幅に増加した。
これは、2014年度相続税改正において今年1月から課税ベースが拡大し最高税率も上がったことなどから、2014年は改正前に贈与する人が増えたとみられている。

投稿者: TAO税理士法人

2015.06.03更新

適切な管理が行われていない空き家等が治安や防災、衛生、景観などの観点から地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている。こうしたことから、居住実態のない空き家を自治体が取り壊したりすることができるようにする「空き家対策特別措置法」が5月26日に、全面施行される。
固定資産税の住宅特例対象から除外する措置を盛り込んだことで、問題が解消の方向に向かうことが期待されている。
総務省の統計によると、2013年の全国の空き家総数は2008年から63万戸増えて820万戸と急激に増加。人口減少社会の反映とも言えるが、長年、適正な管理がされていない危険な住宅が崩壊したり、放火されたりする例が増加して社会問題化したことで特措法が制定された。居住していない所有者にとっては、取壊しによる高額な費用の工面や更地化すると固定資産税の住宅特例が適用されなくなることが放置の理由とされてきた。
そこで今回、国が空き家対策の要としたのが、固定資産税の住宅用地特例の適用除外だ。現在、200平方メートル以下の部分は固定資産税の税額が6分の1に、200平方メートルを超える部分は3分の1になっているが、今回の措置によって、市町村が「特定空き家」と認定した場合は、特例が適用されなくなるとともに、立入調査したり、指導、勧告、命令、さらには取り壊すなどの行政代執行も可能になった。

投稿者: TAO税理士法人

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