TAO通信

2013.06.26更新

消費税を引き上げる際に、事業者が増税分を円滑に価格転嫁できるようにする消費税転嫁対策特別措置法は6月5日に成立し、同月12日に公布されましたが、同法の施行期日を定める政令は、同月11日に閣議決定され、同月14日に公布されました。
政令は、消費税特別措置法の施行期日を「2013年10月1日」としましたが、同法附則第1条ただし書きに規定する事業者が消費税を円滑かつ適正に転嫁できるように国が措置する規定の施行期日は2013年6月15日としています。
また、同法により規制の対象となるのは、2014年4月1日以降に供給する商品やサービスについて行われる転嫁拒否等の行為や転嫁を阻害する表示となります。
ただし、同法第10条に規定されている総額表示義務に関する特例については、施行期日から適用されるので、本年10月1日以降、表示価格が税込価格と誤認されない場合に限り、税込価格を表示しないことが可能となります。
第10条では「価格の表示に関する特別措置」として、(1)事業者は、消費税率の引上げに際し、消費税の円滑・適正な転嫁のために必要があるときは、現に表示する価格が税込価格と誤認されない措置を講じているときに限り、税込価格を表示することを要しない(総額表示義務の特例措置)、(2)(1)により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない、などと定めています。

投稿者: TAO税理士法人

2013.06.19更新

2012年分所得税等の確定申告では、所得税の申告書提出件数が2152万5千件で4年連続の減少となり、過去最高だった2008年分からは9.2%下回っています。
しかし、こうした2千万人を超える納税者数への対応に国税庁は、確定申告の基本方針として「自書申告」を推進、そのためのICT(情報通信技術)を活用した施策に積極的に取り組んでいます。
国税庁のホームページ上で申告書が作成できる「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxなど、ICTを利用した所得税の確定申告書の提出人員は全体で1107万1千人にのぼり、2011年分より3.6%増加。所得税の確定申告書の提出人員に占める割合は51.4%と初めて過半数に達しました。
2012年分からはe-Taxでの申告も可能になった贈与税の申告でも、提出人員43万7千人のうち48.8%がICTを利用、前年分から60.9%の大幅増加となっています。
署でのICT利用は、署のパソコンで申告書を作成して「e-Tax」が451万7千人、同「書面での提出」が36万1千人の計487万8千人と前年分に比べ0.7%増加。自宅などでのICT利用は、「HP作成コーナーで申告書を作成して書面での提出」が261万2千人、「同e-Tax」が63万7千人、「民間の会計ソフトで申告書を作成してe-Tax」が294万5千人の計619万4千人で同5.9%増となり、ともに順調に増加しています。

投稿者: TAO税理士法人

2013.06.12更新

国税庁がこのほど発表した2012年分所得税等の確定申告状況によると、所得税の確定申告書を提出した人は、前年を1.5%下回る2152万5千人となり、4年連続の減少となりました。しかし、申告納税額がある人(納税人員)は同0.3%増の608万8千人となり、微増ながら7年ぶりに増加しました。
納税人員の増加に伴い、その所得金額も同2.8%上回る34兆6304億円と、6年ぶりに増加に転じました。
申告納税額は、前年を4.0%上回る2兆4019億円となり、2年連続の増加となりました。これは、地価や株価の上昇で土地や株式などの譲渡所得が増えたことが影響しているとみられています。
ただし、申告納税額は、ピークの1990年分(6兆6023億円)の約3分の1に過ぎません。なお、還付申告者数は、前年分から1.7%減の1257万3千人と減少に転じましたが、申告者全体の約58%を占めています。
一方、贈与税の申告状況をみると、暦年課税を適用した申告者は前年に比べ3.2%増の39万1千人、うち納税額がある人は同6.9%増の28万9千人、その納税額は同6.4%減の1149億円と減少。1人当たりの納税額は同12.5%減の40万円となります。
また、相続時精算課税制度に係る申告者は前年に比べ6.1%減の4万6千人、うち納税額があった人は同5.7%減の3千人、申告納税額は同15.3%減の162億円。1人当たりの納税額は同10.1%減の539万円でした。

投稿者: TAO税理士法人

2013.06.05更新

国民全員に番号を割り振る「共通番号(マイナンバー)法」が5月24日、参院本会議で可決、成立しました。同法は、個人番号及び法人番号を活用した効率的な情報の管理、利用及び迅速な情報の授受、手続きの簡素化による国民の負担軽減などが目的。これにより、年金などの社会保障給付や納税を一つの個人番号で管理する制度が、2016年1月からいよいよ始まります。
今後、国民一人ひとりに割り振る「個人番号」を住民票の記載事項に追加し、2015年10月から、市町村が番号通知カードを郵送します。2016年1月からは、番号情報が入った「個人番号カード」が市町村から希望者に配布され、個人番号で年金の相談や照会ができるようになります。
さらに2017年1月からは、行政機関が個人番号を利用して個人情報をやり取りするシステムが稼働します。例えば、行政窓口で児童手当などの申請に必要だった添付書類の提出が段階的に不要となったり、税分野では添付書類なしで確定申告が可能になります。一方で、自己の個人番号に係る個人情報の提供をネットで確認できる「マイ・ポータル」の運用も開始されます。 法人番号については、国税庁長官が番号を指定し通知します。法人等の名称、所在地等と併せて法人番号を公表します。国税庁長官は、法人番号の指定を行うために、法務大臣に商業登記法による会社法人等番号その他の登記簿に記載された事項の提供を求めることができます。法人番号については、利用範囲の制限等がなく、民間でも自由に利用できます。

投稿者: TAO税理士法人

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