TAO通信

2018.02.16更新

平成30年から配偶者控除及び配偶者特別控除が見直されまず。そのため、「103万円の壁が150万円の壁になるのですか?」「所得税は減税になるのですか?」といった質問がよくあります。配偶者控除等の改正の影響は、納税者本人と配偶者それぞれの所得によって異なります。

 

■配偶者控除に所得制限が設けられる

配偶者控除には、性別の規定はありませんが、例えば夫婦共働きで、妻が夫の扶養の範囲内でパート勤めのケースであれば、妻が配偶者になり、配偶者控除を受ける人は夫(納税者本人)になります。

※以下では、理解を容易にするため、配偶者控除を受ける人を「夫」、その配偶者を「妻」と仮定して説明しています。

妻のパート収入が年103万円以下であれば、夫は最高38万円の「配偶者控除」を受けることができますが、改正によって、夫に所得制限が設けられました。

夫の収入(給与の収入。以下同じ)が年1,120万円を超えると控除額が逓減(38万円→26万円→13万円)し、年1,220万円を超えると適用が受けられなくなります。夫の年収が高い場合には、増税になりますが、夫の年収が1,120万円以下で妻の年収が103万円以下の範囲であれば、改正前と変わりはありません。

 

■配偶者特別控除の控除枠が拡大

妻の収入が年103万円を超えると、妻の収入に所得税がかかります。これは、改正後も変わりません。また、夫は配偶者控除の適用ができなくなりますが、代わって「配偶者特別控除」を受けることができます。配偶者特別控除は、妻の収入によって段階的に縮小されますが、改正によって、夫の所得から最高38万円の控除を適用できる妻の収入は年150万円以下まで拡大されています(改正前は年105万円未満)。

投稿者: TAO税理士法人

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