TAO通信

2019.02.28更新

2018年分の所得税の確定申告の期間は2月18日から3月15日です。

 

会社員の方の多くは勤務先で年末調整をしていれば不要ですが、中には確定申告で節税可能な方がいます。

 

確定申告でよく知られるのが医療費控除です。1月1日~12月31日までの1年間に支出した家族全員の医療を合計し、そこから高額療養費や入院給付金等を差し引いて原則10万円を超えた場合、その超えた金額を医療費控除として申告します。

 

医療費控除を申告することで、前年の所得に応じて決まる市町村民税の「所得割」が下がり、保育料の区分が1つ下がれば、毎月の保育料が安くなる可能性があります。

 

保育料の区分に影響する目安は医療費控除の額の6%です。(ふるさと納税をした場合の住民税は減額されますが、保育料の判定には影響しません。)

 

また、配偶者控除・配偶者特別控除についても、2018年より前に育児休業を取得したなら休業中の年収141万円以下が対象となります。当時医療費控除や配偶者控除を使わなかった方も5年前まで遡って修正申告が可能です。

 

詳細につきましては当事務所までお気軽にお問い合わせください。

投稿者: TAO税理士法人

2019.02.12更新

 

平成31年2月18日(月)から3月15日(金)は、平成30年分所得税の確定申告期間です。今回は迷いがちな確定申告が必要な人や必要経費についてまとめました。

 

① 所得税の確定申告が必要な人
確定申告が必要な人や、確定申告をすれば控除などが受けられる人は主に次のような人です。

・個人事業者・不動産賃貸収入のある人
・不動産の売却収入がある人
・給与の年間収入金額が2,000万円超の人
・2社以上から給与の支払いを受けている人
・給与の支払いは1か所だが、生命保険の一時金、損害保険の満期保険金、懸賞の賞金品、当選金品がある人(金額によっては確定申告は不要です)
・一定額の公的年金を受け取っている人
・同族会社の役員等で、会社から給与以外の支払い(貸付金利子、不動産の賃貸料など)を受けている人
・雑損控除、医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税※)の適用を受ける人
・株式の売買について譲渡損があり翌年以降に繰り越す人、また上場株式の配当所得がある場合で確定申告をすれば所得税が還付される人

などです。(※ワンストップ特例を申請していても、寄附先の自治体が5か所を超える人、医療費控除を受けるためなどで確定申告をする場合は、寄附金控除として申告する必要があります。)

 

②個人事業者の必要経費の範囲に注意

個人事業者の事業所得は、事業による収入から、必要経費を控除して計算します。

ここでいう必要経費とは、販売した商品の仕入代金をはじめ、広告宣伝費、従業員給与、水道光熱費などの販売費・一般管理費や、その他事業に必要な費用のことをいい、自分や家族の生活費や医療費、娯楽費など、事業に必要のない支出は家事費であり必要経費にはなりません。

個人事業者は店舗と住宅が併用であったり、自動車を事業にもプライベートにも使用するなど、家事費と事業上の必要経費が混在している場合があります。これを家事関連費といい、店舗併用住宅の水道光熱費や地代家賃などがこれに該当します。家事関連費も、原則は必要経費にはなりませんが、業務上必要な部分を明らかにし、合理的な方法で按分できる場合は、事業に必要な部分については必要経費になります。

(例)店舗(事務所)併用住宅の家賃の按分⇒面積・使用度合・使用時間など

投稿者: TAO税理士法人

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