TAO通信

2014.05.28更新

所得拡大促進税制は2014年度税制改正で適用要件が緩和され、2014年4月1日以後終了事業年度から改正後の「新要件」が課されますが、経過措置が設けられ、経過年度の2013年度に新たな適用余地が生じ、同年度の税額控除分を2014年度分に上乗せできることになりました。
ただし、そのためには当期に新要件をクリアーする必要があるので要注意です。
今回の改正では、まず給与等支給増加率が、旧要件の「5%以上」から「2013~2014年度は2%以上、2015年度は3%以上、2016~2017年度は5%以上」に緩和されました。また、すでに2013年度決算を終了しており、給与等支給増加率の要件が旧要件の5%に満たなかった企業についても、2%を満たしていれば、2013年度当初にさかのぼって適用し、2014年度の税額控除に上乗せできる経過措置が設けられています。
この上乗せ措置は、経過年度に旧要件での適用がなく、新要件を満たす場合、経過年度について新規定を適用した場合に計算される雇用者給与等支給増加額の10%を、2014事業年度の税額控除額に上乗せできるもの。
ただし、経過年度の上乗せ控除は、2014年4月以後に終了する1事業年度(特例事業年度)に同特例を適用する場合に限り適用できるものなので、当期に同特例を適用するには、当然当期に新要件を満たす必要があります。

投稿者: TAO税理士法人

2014.05.22更新

国税庁は、同庁ホームページ上の「消費税法令の改正等のお知らせ」の中で、2014年度税制改正で見直された消費税の簡易課税制度のみなし仕入率に設けられた経過措置の内容を解説している。
簡易課税制度のみなし仕入率が現在の5区分から6区分になる。2014年度税制改正において、金融業及び保険業が第4種事業(みなし仕入率60%)から第5種事業(同50%)へ、不動産業が第5種事業から新設の第6種事業(同40%)へとそれぞれ見直された。
2015年4月1日以後に開始する課税期間から適用される。
ただし、2014年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、2015年4月1日以後に開始する課税期間であっても、その届出書に記載した適用開始課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間)については、改正前のみなし仕入率が適用されることになった。
例えば、3月決算の不動産業者の場合、選択届出書を本年10月6日に提出したときは2015年4月から新たな第六種(みなし仕入率40%)が適用されるが、本年9月26日に提出したときは2015年4月から2年間は従前の第五種(みなし仕入率50%)が適用され、2017年4月から第六種が適用されることを例示している。

投稿者: TAO税理士法人

2014.05.21更新

2014年度版の中小企業白書は、白書で初めて試みられたという「小規模事業者の類型化」が示されるなど「意欲作」との声が上がっている。
特に第三部では、5つの柱(小規模事業者の構分析、起業・創業、事業承継・廃業、海外展開、新しい潮流)に従って、現状分析と課題抽出を行うとともに、具体的な政策提言を示した。5つの柱は、中小企業が抱える長年の課題で、中でも「事業承継・廃業」の項目が注目される。白書は「近年、『親族内承継』の割合が低下し、『第三者承継』の割合が増加している一方、経営者の意識や準備状況は十分とは言えない」と指摘する。
現状について、全国の中小企業へのアンケートをもとに、後継者がいないなど、事業を引き継ぐ準備ができていない経営者は、60歳代で約6割、70歳代で約5割、80歳代で約4割に上ると分析。「高齢化が進む経営者の後継者不足が深刻になっている実態が明らか。特に60歳代の経営者の約6割で後継者がいないのが休廃業数の増加につながっている、と指摘した。親族以外に事業を引き継ぎやすくする仕組みづくりの重要性などを強調している。
このため『第三者承継』を円滑に実施していく方向で早期の意識付けの必要性と具体的な支援体制のあり方について提言している。第4部では、中小企業・小規模事業者385万者に施策を届け、効果的支援のあり方の分析をしている。

投稿者: TAO税理士法人

2014.05.14更新

財務省は、海外からインターネットを通じて配信される音楽や電子書籍などのデジタルコンテンツの取引に対して、消費税を課税できるようにする方針だ。現在、アマゾンなどの海外のネット販売を通じて買った電子書籍等は消費税の課税対象外になっている一方、国内で通信販売している電子書籍等には消費税が課税される不公正な状況にある。
同省は、改正案を2015年度税制改正大綱に盛り込み、2015年度中の実施を目指す。
財務省が示した試案によると、まず、消費税が課される国内取引かどうかの内外判定基準について、現行制度の「役務の提供者の事務所等の所在地」を、「役務の提供を受ける者の住所・居所または本店・主たる事務所等の所在地」に見直す。
課税方式については、事業者向け取引では、内外判定基準を変更しその取引を課税対象(国内取引)とした上で、納税義務を国内事業者に転換する「リバースチャージ方式」を導入し、国内事業者が消費税の申告納税を行う。
また、電子書籍や音楽の配信等の通常個人向けや、消費者・事業者双方に提供され事業者向けであることが明らかでない取引は、内外判定基準を変更しその取引を課税対象(国内取引)とした上で、国外事業者に納税義務を課す「国外事業者申告納税方式」を導入する。国外事業者は、国税通則法の規定に基づき、日本に住所がある「納税管理人」を定めなければならない。

投稿者: TAO税理士法人

2014.05.01更新

2014度税制改正では、耐震基準に適合しない中古住宅を取得した後に耐震改修工事を行って入居した場合でも、住宅ローン減税等の適用を受けられるようになった。2014年4月1日以後に、中古住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合に適用される。改正前は、取得の日前2年以内に、耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したものなど、取得日前に耐震基準に適合していなければ適用を受けられなかった。
改正により、耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合でも、取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、居住する日(取得の日から6ヵ月以内の日に限る)までに耐震改修(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用を受けるものを除く)により、その住宅が耐震基準に適合することの証明がされたときは、その住宅を耐震基準に適合する既存住宅とみなして、住宅ローン減税の適用を受けられることになる。
この特例措置の適用は、住宅ローン現在だけでなく、住宅取得等の資金に係る贈与税の非課税措置等、既存住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置にも適用される。
耐震改修の「申請」が減税適用のポイントになるが、申請書(耐震基準適合証明申請書、仮申には、申請者(家屋取得(予定)者)の住所・氏名、家屋取得日(予定日)、取得(予定)の家屋番号・所在地、耐震改修工事開始予定日などを記入する。

投稿者: TAO税理士法人

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