民間調査機関の労務行政研究所(東京都)では、本年4月から施行される改正高年齢者雇用安定法への対応策を探るアンケートを実施した。
調査は「定年後継続雇用制度の現状」「改正高齢者雇用安定法への対応」「現状の定年後再雇用制度の内容と見直し予定」「継続雇用者が増加した場合の若手・中堅層(新卒を含む)の採用動向」の項目で行った。要旨は次の通り。
<継続雇用制度の形態>継続雇用制度の形態
聞いたところ、「再雇用制度」と回答した企業が96.4%と大多数に上り、「再雇用制度と勤務延長制度の両方を設けている」は2.9%だった。
<改正高齢法への対応>改正高齢法では、継続雇用制度の対象者を労使協定で定める基準により限定できる仕組みが廃止される。指針による「心身の故障のため業務に堪えられない」、「就業規則上の解雇または退職事由に該当する場合」の、それ以外の者は希望者全員が継続雇用制度の対象となる。
そこで対象者を限定する基準の有無について尋ねたところ、「『労使協定により限定する基準』を設けている」が85.5%。これで改正に伴い希望者全員を継続雇用制度の対象とする措置を講じる必要のある企業が多いことが分かった。
<継続雇用先>改正高齢法では継続雇用先の確保には子会社や関連会社まで拡大できる。グループ企業に「広げる予定」は企業規模計で18%。従業員300人未満かどうかで明暗が出た。
2013.02.27更新
【TAO通信】延滞税や利子税等の税率の引下げ
2013年度税制改正では、税の滞納等に課される延滞税や、利子税の税率が引き下げられる。
延滞税は現行、法定期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2ヵ月を経過するまでの期間は年「7.3%」、それ以降は年「14.6%」の割合で計算する。ただし、年「7.3%」の割合は、「特例基準割合(前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%)」を採用し、現在は「4.3%」となっている。改正のポイントは、「特例基準割合」の計算では、銀行の新規の短期貸出約定平均金利をベースにして財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合に変更されることだ。現在でいえば「2%」になる。
改正では、延滞税の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、(1)年14.6%の割合は、その特例基準割合に年7.3%を加算した割合、(2)年7.3%の割合の延滞税は、その特例基準割合に年1%を加算した割合、とする。この結果、延滞税は14.6%から9.3%に(納期限後1ヵ月以内は4.3%から3.0%)なる。
利子税は、 (1)(2)に掲げる利子税以外の利子税は、その特例基準割合、(2)相続税・贈与税に係る利子税は、これらの利子税の割合に、その特例基準割合が年7.3%に占める割合を乗じて得た割合。また、還付加算金は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、その特例基準割合とする。
上記の改正は、2014年1月以後の期間に対応する延滞税等について適用される。
延滞税は現行、法定期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2ヵ月を経過するまでの期間は年「7.3%」、それ以降は年「14.6%」の割合で計算する。ただし、年「7.3%」の割合は、「特例基準割合(前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%)」を採用し、現在は「4.3%」となっている。改正のポイントは、「特例基準割合」の計算では、銀行の新規の短期貸出約定平均金利をベースにして財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合に変更されることだ。現在でいえば「2%」になる。
改正では、延滞税の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、(1)年14.6%の割合は、その特例基準割合に年7.3%を加算した割合、(2)年7.3%の割合の延滞税は、その特例基準割合に年1%を加算した割合、とする。この結果、延滞税は14.6%から9.3%に(納期限後1ヵ月以内は4.3%から3.0%)なる。
利子税は、 (1)(2)に掲げる利子税以外の利子税は、その特例基準割合、(2)相続税・贈与税に係る利子税は、これらの利子税の割合に、その特例基準割合が年7.3%に占める割合を乗じて得た割合。また、還付加算金は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、その特例基準割合とする。
上記の改正は、2014年1月以後の期間に対応する延滞税等について適用される。
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2013.02.21更新
【TAO通信】事業承継税制の抜本的な見直し
非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度、いわゆる事業承継税制は、先代の経営者の親族である後継者が、相続・贈与により取得した非上場株式の80%分(贈与は100%分)の納税を猶予するもの。
2009年度の創設以来、当初の想定ほどには、利用が進んでおらず、主要国と比較して適用の要件が厳しく、使い勝手が悪いとの意見が多い。そこで、2013年度税制改正では、制度を使いやすくするための抜本的な見直しを行う。
具体的にはまず、納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)の常時使用従業員数を「毎年8割以上維持」から「5年間平均で8割維持」とする。
雇用確保要件が満たされないために、納税猶予税額を納付しなければならないときは、延納・物納の適用が選択でき、5年間経過後に納税猶予税額の全部または一部を納付する場合には、その期間中の利子税を免除することとする。
次に、経営承継相続人等の要件のうち、非上場会社を経営していた被相続人の「親族であること」とする要件を撤廃し、親族外承継を対象化する。また、贈与税の納税猶予における贈与者の要件のうち、贈与時に会社の役員でないとの要件を、贈与時にその会社の代表権を有していないという代表者退任要件に緩和。役員である贈与者が、会社から給与の支給等を受けた場合であっても、贈与税の納税猶予の取消事由に該当しないこととする。
2009年度の創設以来、当初の想定ほどには、利用が進んでおらず、主要国と比較して適用の要件が厳しく、使い勝手が悪いとの意見が多い。そこで、2013年度税制改正では、制度を使いやすくするための抜本的な見直しを行う。
具体的にはまず、納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)の常時使用従業員数を「毎年8割以上維持」から「5年間平均で8割維持」とする。
雇用確保要件が満たされないために、納税猶予税額を納付しなければならないときは、延納・物納の適用が選択でき、5年間経過後に納税猶予税額の全部または一部を納付する場合には、その期間中の利子税を免除することとする。
次に、経営承継相続人等の要件のうち、非上場会社を経営していた被相続人の「親族であること」とする要件を撤廃し、親族外承継を対象化する。また、贈与税の納税猶予における贈与者の要件のうち、贈与時に会社の役員でないとの要件を、贈与時にその会社の代表権を有していないという代表者退任要件に緩和。役員である贈与者が、会社から給与の支給等を受けた場合であっても、贈与税の納税猶予の取消事由に該当しないこととする。
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2013.02.21更新
【TAO通信】安倍政権で医療ツーリズム再燃か
最近、小雪(女優)さんの出産で話題になった韓国の豪華な「産後院」。週刊誌によれば産後院の入院費用は2週間で約100万円(最高級の個室の場合)という。
日本では拡大に向け以前から旅館・ホテルの業界団体など関係者が東南アジア各地へ働きかけをしていた。そこへ昨年12月の衆院選挙で政権に返り咲いた安倍・自民党が、医療技術の産業化や海外展開を重視していることから再び医療ツーリズムへの期待が高まりつつある。
医療ツーリズムは、高度な治療や検査を受ける外国人患者を日本の病院に呼び込むのが本来の目的だ。国内では医療費の抑制傾向が続き、医療機関の経営が苦しくなっているため、海外の富裕層を受け入れたいのが本音。
大震災の影響や尖閣諸島問題をめぐる日中関係の悪化などで環境は必ずしもよくないが、12年の取扱件数を3年前の3倍以上と見込む旅行会社もあり、「医療は政治とは別」と強気の期待の声もある。たとえばJTBグループは、病院や老人保健施設などを運営する徳洲会グループと提携し、湘南鎌倉総合病院(神奈川県)に専門部署を共同で設けた。
しかし日本では医療分野への民間参入には一定の規制が設けられていて、特区のある韓国ほどは増えていない。日本も東北を「医療特区」にして巨大な医療界が激震するくらいでないと真のアベノミクス完成とはいえないのでは。
日本では拡大に向け以前から旅館・ホテルの業界団体など関係者が東南アジア各地へ働きかけをしていた。そこへ昨年12月の衆院選挙で政権に返り咲いた安倍・自民党が、医療技術の産業化や海外展開を重視していることから再び医療ツーリズムへの期待が高まりつつある。
医療ツーリズムは、高度な治療や検査を受ける外国人患者を日本の病院に呼び込むのが本来の目的だ。国内では医療費の抑制傾向が続き、医療機関の経営が苦しくなっているため、海外の富裕層を受け入れたいのが本音。
大震災の影響や尖閣諸島問題をめぐる日中関係の悪化などで環境は必ずしもよくないが、12年の取扱件数を3年前の3倍以上と見込む旅行会社もあり、「医療は政治とは別」と強気の期待の声もある。たとえばJTBグループは、病院や老人保健施設などを運営する徳洲会グループと提携し、湘南鎌倉総合病院(神奈川県)に専門部署を共同で設けた。
しかし日本では医療分野への民間参入には一定の規制が設けられていて、特区のある韓国ほどは増えていない。日本も東北を「医療特区」にして巨大な医療界が激震するくらいでないと真のアベノミクス完成とはいえないのでは。
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2013.02.13更新
【TAO通信】リストラ受難時代の「一人起業制」
大手企業の正社員リストラ(早期退職優遇制)の流れが止まらない。最近もコンピュータ製造に続き、広告代理店が100人のリストラを発表した。理由は「40歳代から各自が見つけるキャリア選択肢の提供」というがイマイチ曖昧。つまり会社が各自のキャリアプランを助けるという温情策と勘違いしそうだが、昭和に肥満した大企業は今減量が急務。したがいリストラは今後ますます常態化することだけは確実だ。
そこでセカンドキャリアプランは40歳代から始める、と早目に人生設計を組み直す。ナノコープというのは「一人起業」のことで、現在は団塊世代の前の60歳定年組で流行っている。例えば「愛犬のお散歩代行・しつけ・ペットシッター」「商店街の活性化と連携した生活便利屋さん事業」「IT全般サポート」。女性向けで「出張美容サービス」、母子向けで「児童保育」、介護関係で「弁当出前」「高齢者看取り」などなど、種類は多方面にわたる。CB(コミュニティビジネス)の考え方も同じだ。
共通しているのは、地域に溶け込み、貢献したいという目的意識、経験が生かせる、事業規模は小さいが有償サービス、リスクの少ない小資本、仲間を作るなら「協同労働」(分け合う)の形にするなど、従来の法人でもNPOでもない、地域、仲間との信頼関係が重要だ。セカンドキャリアプランが可能な今こそ時間と資金を自分の人生に割きたいものだ。
そこでセカンドキャリアプランは40歳代から始める、と早目に人生設計を組み直す。ナノコープというのは「一人起業」のことで、現在は団塊世代の前の60歳定年組で流行っている。例えば「愛犬のお散歩代行・しつけ・ペットシッター」「商店街の活性化と連携した生活便利屋さん事業」「IT全般サポート」。女性向けで「出張美容サービス」、母子向けで「児童保育」、介護関係で「弁当出前」「高齢者看取り」などなど、種類は多方面にわたる。CB(コミュニティビジネス)の考え方も同じだ。
共通しているのは、地域に溶け込み、貢献したいという目的意識、経験が生かせる、事業規模は小さいが有償サービス、リスクの少ない小資本、仲間を作るなら「協同労働」(分け合う)の形にするなど、従来の法人でもNPOでもない、地域、仲間との信頼関係が重要だ。セカンドキャリアプランが可能な今こそ時間と資金を自分の人生に割きたいものだ。
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2013.02.13更新
【TAO通信】800万円までの交際費全額損金算入
2013年度税制改正大綱には、中小企業対策として、(1)800万円までの交際費支出を全額損金算入、(2)商業・サービス等中小企業活性化税制の創設、(3)事業承継税制の要件緩和などが盛り込まれている。
交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例については、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。中小企業活性化税制は、商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置の創設である。
経営改善に関する指導・助言を受けた中小企業等が、2013年4月1日から2015年3月31日までの間に、その指導・助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品や建物附属設備を取得して指定事業に使用した場合には、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除の選択適用を認める。税額控除における控除限度額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができる。対象となる器具・備品は、1台または1基の取得価額が30万円以上のもの、対象となる建物附属設備は、一の取得価額が60万円以上のものとする。
非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度、いわゆる事業承継税制については、雇用確保要件について、「5年間の間、毎年8割以上」から「5年間平均で8割」とするなどの緩和を行う。
交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例については、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。中小企業活性化税制は、商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置の創設である。
経営改善に関する指導・助言を受けた中小企業等が、2013年4月1日から2015年3月31日までの間に、その指導・助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品や建物附属設備を取得して指定事業に使用した場合には、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除の選択適用を認める。税額控除における控除限度額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができる。対象となる器具・備品は、1台または1基の取得価額が30万円以上のもの、対象となる建物附属設備は、一の取得価額が60万円以上のものとする。
非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度、いわゆる事業承継税制については、雇用確保要件について、「5年間の間、毎年8割以上」から「5年間平均で8割」とするなどの緩和を行う。
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2013.02.06更新
【TAO通信】25~39歳社会人の「推薦したい企業」
「もう一度就活するならメーカー」――25~39歳の社会人がベスト企業を選ぶという、珍しい企業ランキング調査があった。この調査は、就活生のみならず現役の経営者も、現在上位にある企業の選ばれる要素を知りたいという声にも応える内容となっている。
調査は(株)インテリジェンス(東京都)が、社会人に「社会人経験を積んだ現在の自分なら、新卒で就職活動をしている彼らに、どの企業の受験を薦めるか」を聞いたもの。
その結果、1位はトヨタ、以下グーグル、ソニー、ファーストリテイリング、リクルート、JR東日本と続いた。投票理由は1位が「社風、技術力や社員の能力が高く、市場の変化への対応力があるグローバル企業」、2位は「非常に優秀で多種多様な人材が集まっている会社なので、他の会社の10倍以上のスピードで成長できそう」、「柔軟な風土の会社なので、既成概念に縛られないクリエイティブな視点が身に付く」(ソニーやユニクロ)として「成長スピードの速さや革新的な環境」を評価する。
学生とは違う、目の肥えた社会人は、苦戦するソニーとパナソニックに対して「高い技術力や優秀な人材を保有する企業なので、必ず復活できると思う」(ソニー)、10位のパナソニックには「松下イズム→経営理念、適応力」を評価し、業績不振である状況も前向きにとらえ、長期的、総合的に評価する声が多く集まった。
調査は(株)インテリジェンス(東京都)が、社会人に「社会人経験を積んだ現在の自分なら、新卒で就職活動をしている彼らに、どの企業の受験を薦めるか」を聞いたもの。
その結果、1位はトヨタ、以下グーグル、ソニー、ファーストリテイリング、リクルート、JR東日本と続いた。投票理由は1位が「社風、技術力や社員の能力が高く、市場の変化への対応力があるグローバル企業」、2位は「非常に優秀で多種多様な人材が集まっている会社なので、他の会社の10倍以上のスピードで成長できそう」、「柔軟な風土の会社なので、既成概念に縛られないクリエイティブな視点が身に付く」(ソニーやユニクロ)として「成長スピードの速さや革新的な環境」を評価する。
学生とは違う、目の肥えた社会人は、苦戦するソニーとパナソニックに対して「高い技術力や優秀な人材を保有する企業なので、必ず復活できると思う」(ソニー)、10位のパナソニックには「松下イズム→経営理念、適応力」を評価し、業績不振である状況も前向きにとらえ、長期的、総合的に評価する声が多く集まった。
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2013.02.06更新
【TAO通信】2013年度税制改正大綱を決定
自民、公明両党は1月24日、2013年度税制改正大綱を決定した。今回の税制改正は、安部内閣が最優先課題とする経済再生と、消費税増税に向けた対策を中心とした内容となっている。焦点となっていた消費税増税に伴う軽減税率の導入については、8%に引き上げる2014年4月時の導入は見送られ、「消費税率の10%引上げ時に導入することをめざす」と明記された。
企業向けの減税では、設備投資を前年度より10%超増やした企業に対し、投資額の30%の特別控除か3%の税額控除ができる「生産等設備投資促進税制」の創設や、平均給与を増加させた企業に対し、その増加額の10%を税額控除する「所得拡大促進税制」の創設がある。
中小企業関連では、中小法人の交際費課税の特例を拡充し、800万円まで全額損金算入を認める。
消費税増税の対応としては、住宅ローン減税の対象期間を4年間延長し、最大控除額を認定住宅は500万円に、それ以外の住宅は400万円にそれぞれ拡充する。
所得税については、最高税率を2015年から課税所得4000万円超について45%の税率を設ける。相続税は、2015年から基礎控除を「3000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げるとともに、最高税率を55%に引き上げる。贈与税は、最高税率を相続税に合わせる一方で、税率構造を緩和するとともに、相続時精算課税制度の贈与者の年齢要件を65歳以上から60歳以上に引き下げ、受贈者に孫を加える。
企業向けの減税では、設備投資を前年度より10%超増やした企業に対し、投資額の30%の特別控除か3%の税額控除ができる「生産等設備投資促進税制」の創設や、平均給与を増加させた企業に対し、その増加額の10%を税額控除する「所得拡大促進税制」の創設がある。
中小企業関連では、中小法人の交際費課税の特例を拡充し、800万円まで全額損金算入を認める。
消費税増税の対応としては、住宅ローン減税の対象期間を4年間延長し、最大控除額を認定住宅は500万円に、それ以外の住宅は400万円にそれぞれ拡充する。
所得税については、最高税率を2015年から課税所得4000万円超について45%の税率を設ける。相続税は、2015年から基礎控除を「3000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げるとともに、最高税率を55%に引き上げる。贈与税は、最高税率を相続税に合わせる一方で、税率構造を緩和するとともに、相続時精算課税制度の贈与者の年齢要件を65歳以上から60歳以上に引き下げ、受贈者に孫を加える。
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