TAO通信

2016.01.27更新

19歳以下の未成年者を対象にした「ジュニアNISA」(少額投資非課税制度)が今年1月から始まり、4月から投資が可能となる。年間80万円までの株式投資などに対して、配当益や売却益を無税にする制度だ。投資した年から最長5年間、非課税で運用できる。

証券会社各社はちょうど1年前からこのスタートに合わせ準備してきた。成人向けのNISAから未成年者対象のジュニアNISAの誕生とあって、金融資産の流れが「祖父母から孫へ」→「親から子どもへ」と加速する期待に満ちている。というのも、おカネの貯蓄傾向が高齢者偏重と指摘されてきただけに、家庭内での金融商品の知識向上一助にもなり、親から子への金融リテラシーの「継承」は意味深い、と歓迎する。

金融リテラシー研究所のガイドによると、口座は1月から使える「マイナンバーカード」を使うのでNISAのような住民票は不要となる。ジュニアNISAの大きな特徴はいくつかあるが特に「18歳までの払出し制限」に注目だ。災害時などのやむを得ない場合を除いて、口座名義人が18歳になる前に投資資金の払い出しを行う(つまり、18歳までに現金引き出すこと)と、それまでの利益が課税対象となり、利益から約20%が税金として差し引かれる仕組み。また口座開設後の会社変更もできないし、口座内での金融商品の乗換えも不可など要注意

投稿者: TAO税理士法人

2016.01.20更新

厚生労働省と財務省が検討してきた“市販薬控除”がいよいよ実現しそうだ。このほど決定した2016年度税制改正大綱には、軽い症状であれば病院に行かず市販薬で治療するセルフメディケーション(自主服薬)推進のための施策として、「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の控除額計算上の特例措置)の創設が盛り込まれた。

「スイッチOTC薬」とは、これまで医師の処方箋が必要だった医療用医薬品を、街の薬局で処方箋なしで買えるようにしたもの。OTCは「Over The Counter」の略で、薬局のカウンターで買える薬、つまり市販薬のことを指す。

自分や自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために「スイッチOTC薬」を購入した場合、年間1万2000円を超える部分の金額を、8万8000円を限度としてその年分の総所得金額等から控除できる。適用は2017年1月1日から2021年12月31日までの5年間。現行の医療費控除との選択適用となる。

「スイッチOTC薬」は、使用実績があり、安全性の高い成分を配合している市販薬を指し、解熱鎮痛剤の「イブプロフェン」や「ロキソニン」、胃腸薬の「H2ブロッカー」、筋肉痛・関節痛薬の「インドメタシン」などがよく知られている。ただし、薬局で販売されている薬に「スイッチOTC薬」と表記されているわけではないため、購入するごとに対象市販薬となるかどうかの確認が必要になる。

投稿者: TAO税理士法人

2016.01.13更新

2016年度税制改正大綱には、消費税の軽減税率は消費税率10%引上げ時の「2017年4月1日から導入する」と明記された。併せて、複数税率制度に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)を2021年4月1日から導入する。それまでの間については、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、区分経理に対応するための措置を講ずる、とした。

軽減税率の対象となる「軽減対象資産の譲渡等」(仮称)については、(1)飲食料品の譲渡、(2)定期購読契約が締結された新聞の譲渡、で決着。飲食料品とは、「食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)であって、食品衛生法上の飲食店営業、喫茶店営業その他の食事の提供を行う事業を営む事業者が、一定の飲食設備のある場所等において行う食事の提供を除く」と定義した。

つまり、飲食店内で食べる場合を「外食」として定義して軽減税率の対象外となり、テイクアウトや持ち帰り、宅配などは軽減税率の対象となる。

(2)の定期購読契約が締結された新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞に限る。

軽減税率制度の適用時期については、2017年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物について適用する。

投稿者: TAO税理士法人

2016.01.06更新

人手不足に悩む企業が多いなか、採用内定者に就職支度金を支給して人材を確保する企業も少なくないと思われる。

例えば、転職に際し、転職先から支給される就職支度金は、本来、その転職に伴って転居するための引越代などの費用を弁償する性格のものとされている。したがって、そのような性格を有する支度金であれば、その就職者に利益があったとは考えられず、所得税法上も非課税とされる。

しかし、実際には、そのような実費弁償としての考え方ではなく、実際の金額を考慮せずに概算払いや一律いくらといった契約金的な性格のものとして支払われることが多いと思われる。このような性格の支度金は、一時に受け取るものではあるが、労務の対価としての性格もあるため、一時所得にはならず、また、雇用契約を前提として支給されるものなので、所得税基本通達35-1により給与所得ではなく雑所得として取り扱われる。

このような性格の支度金を支払う場合には、「契約金に係る源泉徴収税額」として、1回に支払われる金額が100万円までは支払額の10.21%、100万円を超える場合はその超える部分の金額については20.42%を支払者が支払いの都度、源泉徴収する必要がある。

つまり、就職支度金の税務上の取扱いは、雇用前に支給されているので給与所得ではなく、一時所得でもなく、雑所得になるわけだ。

投稿者: TAO税理士法人

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