TAO通信

2014.01.29更新

ゴルフ会員権等の売却損と他の所得との損益通算がついに打ち切られる。2014年度税制改正大綱に、「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える」ことが盛り込まれた。2014年4月1日から適用される。
現行制度では、ゴルフ会員権等を売却したときの所得は譲渡所得として事業所得や給与所得などと合わせて総合課税の対象となる。このため、譲渡損失が出た場合には、事業所得や給与所得など他の所得との損益通算ができる。所得税法では、他の所得との損益通算及び雑損控除ができないものとして、(1)競走馬その他射こう的行為の手段となる動産、(2)通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽または保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産、(3)生活の用に供する動産で第25条の規定に該当しないもの、と具体的に列挙している。
今回の改正では、(2)の範囲に「主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産」を加える。具体的には、ゴルフ会員権やリゾート会員権などの動産だ。今年4月からの適用なので、あと約2ヵ月の短い期間しか残されていないが、もし譲渡損が出るゴルフ会員権等を所有し、利用もしていない場合には、損出しのラストチャンスとなる。

投稿者: TAO税理士法人

2014.01.22更新

国税庁は、ふだんは休みの日曜日にも税務署で確定申告の相談や申告書の受付を行う閉庁日対応を、今年2月から始まる2013年分の確定申告期間中も2月23日と3月2日の2日に限り実施することを明らかにした。
この閉庁日対応は、国税庁が近年推進している「自書申告」や確定申告書の「早期提出」を応援する施策の一環として2003年分の確定申告期から実施されたもので、今回で10回目となり、すっかり定着した感がある。
実施署は昨年と同様の229署だが、国税庁では、過去9年間に実施した閉庁日対応における相談件数や申告書提出枚数などの実績に基づき、より効率的・集中的な閉庁日対応をめざしており、対応方法は毎年税務署によって異なる。
今回は、単独での対応が124署のほか、74署は「合同会場」として24会場で、31署は「広域センター」として4ヵ所でそれぞれ対応し、トータル229署が閉庁日対応を行う予定となっている。
「合同会場」は、近隣の税務署と共同で管内の納税者の申告書の収受等を行う。また、大阪国税局のみが設置する「広域申告相談センター」では、管内以外の納税者の申告書も仮収受等を行う。
なお、単独対応の124署のうち43署は、交通の利便性のいい場所に移動して実施するため相談会場が税務署庁舎と異なるので、これらの会場の設置場所については、各税務署でたずねていただきたい。

投稿者: TAO税理士法人

2014.01.15更新

このほど2014年の延滞税の割合が最初の2ヵ月は2.9%、2ヵ月超から9.2%となることが官報で告示された。これは、2013年度税制改正において延滞税等の見直しが行われたことによるもの。この改正は、1999年度改正以来、14年ぶりの引下げとなる。
延滞税は、昨年末までは法定期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2ヵ月を経過するまでの期間は年「7.3%」、それ以降は年「14.6%」の割合で計算した。ただし、年「7.3%」の割合は、2000年1月以後、年単位で適用し、年「7.3%」と「特例基準割合(前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%)」のいずれか低い割合とされており、2010年1月以後は「4.3%」とされていた。
これを2013年度改正では、「特例基準割合」の計算を、銀行の新規の短期貸出約定平均金利をベースにして財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合に変更。同年度の改正では、延滞税の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、(1)年14.6%の割合は、その「特例基準割合に年7.3%を加算した割合」、(2)年7.3%の割合の延滞税は、その「特例基準割合に年1%を加算した割合」とされた。
そこで、このほど財務大臣による告示の割合が年0.9%とされたことから、この0.9%に1%を足した1.9%が特例基準割合となるため、最初の2ヵ月は年2.9%、2か月を経過した日からは年9.2%が、2014年1月以降の延滞税の割合とされたわけだ。

投稿者: TAO税理士法人

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