TAO通信

2019.12.26更新

本年も大変お世話になり有難うございました。

 

TAO税理士法人は以下の日程で休暇を頂きます。

休業期間 12月28日(土)から1月5日(日)まで

 

期間中は大変ご迷惑をおかけ申し上げます。

頂きましたお問合せ等につきましては1月6日(月)より対応させていただきます。

宜しくお願い申し上げます。

投稿者: TAO税理士法人

2019.12.05更新

年末調整の時期が近付いてきました。

ほとんどの給与所得者は、年末調整を行うことによって、確定申告の必要はありません。

 

しかし、年末調整を行った給与所得者であっても、給与所得以外の副収入等によって20万円を超える所得を得ている場には、確定申告が必要です。

 

また、副収入等が20万円以下であっても、給与所得者が年末調整後に医療費控除の還付を受けるなどのために確定申告を行う場合には、副収入等による所得が20万円以下であってもその所得を給与所得と合算して申告しなければなりません。

 

なお、給与所得者の副収入による所得20万円以下の申告不要の取扱いは、地方税(住民税)にはありませんので注意が必要です。

 

給与所得者の副収入としては、様々なものが考えられますが、例えば次のような所得については、一般的にはそれぞれ雑所得に該当します。

 

インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
ビットコインをはじめとする仮想通過(暗号資産)の売却等による所得
民泊による所得
 

また、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円超えるものの譲渡による所得は譲渡所得になります。

投稿者: TAO税理士法人

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