TAO通信

2014.10.29更新

役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっている。マイカーなどで通勤している人の非課税となる1ヵ月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて、段階的に定められているが、政府は、通勤手当の非課税限度額を見直すための所得税法施行令の一部改正する政令を官報に掲載した。
見直しは、支給する通勤手当(1ヵ月あたり)の非課税限度額を引き上げる。具体的には、片道の通勤距離が、「10キロメートル未満」は4200円(改正前4100円)、「10キロメートル以上15キロメートル未満」は7100円(同6500円)、「15キロメートル以上25キロメートル未満」は1万2900円(同1万1300円)、「25キロメートル以上35キロメートル未満」は1万8700円(同1万6100円)、「35キロメートル以上45キロメートル未満」は2万4400円(同2万900円)に、それぞれ引き上げられる。
それとともに、45キロメートル以上は2万4500円とされていたものを、(1)「45キロメートル以上55キロメートル未満」は2万8000円、(2)「55キロメートル以上」は3万1600円とする距離基準が新たに設けられている。
この政令は、2014年10月20日から施行され、改正後の所得税法施行令20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、2014年4月1日以後に支給される通勤手当(新通勤手当)について適用される。

投稿者: TAO税理士法人

2014.10.22更新

国税庁がこのほど発表した2013年度の法人税の申告事績によると、今年6月末現在の法人数は前年度から0.7%増の300万7千法人で、うち2013年度内に決算期を迎え今年7月までに申告した法人は、同0.4%増の277万1千法人だった。
その申告所得金額は同17.9%(8兆906億円)増の53兆2780億円、申告税額の総額も同9.3%(9298億円)増の10兆9403億円と、ともに4年連続の増加となった。
この結果、法人の黒字申告割合は、前年度に比べ1.7ポイント上昇して29.1%となり、3年連続の増加となった。
もっとも、初めて30%を割り込んだ2008年度から2010年度(25.2%)までは、3年連続で過去最低を更新していたもので、黒字申告割合は低水準が続いている。法人の黒字申告割合は、過去最高だった1973年度(65.4%)の半分にも満たない低い数字が、1993年度から21年も続いていることになる。
4年連続の増加となった黒字法人の申告所得金額は、黒字申告1件あたりでは前年度に比べて10.9%増の6619万円となった。一方、申告欠損金額は、同24.1%減の12兆7744億円となり、赤字申告1件あたりの欠損金額も同22.6%減の650万円と、ともに大幅に減少し、企業業績の改善がうかがえる結果となった。ちなみに、申告所得金額のピークは2006年度の57兆828億円、申告欠損金額のピークは1999年度の33兆2791億円だった。

投稿者: TAO税理士法人

2014.10.16更新

国税庁はこのほど、「2014年分年末調整のしかた」を公表し、その中で年末調整を行う際に復興特別所得税の計算漏れがないよう注意を呼び掛けている。今年5月に国税庁が取りまとめた2013年分所得税確定申告においても、全申告書提出人員の2.1%にあたる約45.7万件に、復興特別所得税の税額を空欄のまま申告するなどの記載漏れがあったことなどから、改めて注意を喚起したもの。
復興特別所得税は、復興財源確保のため所得税の源泉徴収義務者に対して、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付することとされている。このため、年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額(「年調年税額」)を算出する必要があるが、2013年分の年末調整の際に復興特別所得税の計算が漏れている事例が散見されたことや、また、上記のように2013年分所得税確定申告においても復興特別所得税の税額の記載漏れがあったことなどから、2014年分の年末調整を前に改めて申告漏れがないよう注意を呼びかけた。
年末調整における年調年税額を計算する際には、算出所得税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を控除した後の年調所得税額に10.21%を乗じて算出(100円未満の端数は切捨て)する。

投稿者: TAO税理士法人

2014.10.08更新

 2013年1年間を通して民間企業に勤めた給与所得者の平均給与は413万6千円で、前年に比べ1.4%(5万6千円)増加したことが、国税庁がこのほど発表した2013年分民間給与の実態統計調査で分かった。平均給与は3年ぶりの増加。
調査結果によると、2013年12月31日現在の給与所得者数は、前年に比べ2.1%(113万3千人)増加の5535万4千人だった。そのうち、1年を通じて勤務した給与所得者数は、前年比2.0%増の4645万4千人(正規3055万6千人、非正規1039万7千人)で過去最多となった。
その平均給与413万6千円の内訳は、平均給料・手当が同1.1%増の352万7千円と3年ぶりの増加、賞与は同3.2%増の60万9千円と2年ぶりの増加。平均給料・手当に対する平均賞与の割合は前年から0.4ポイント増の17.3%となった。
 男女別の平均給与は、男性が前年比1.9%増の511万3千円、女性が同1.4%増の271万5千円。正規、非正規別にみると、1人当たりの平均給与は、正規が同1.2%増の473万円と増えたが、非正規は同0.1%減の167万8千円と減った。
 平均給与を業種別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が696万円と突出して最も高く、「金融業、保険業」の617万円、「情報通信業」の592万円が続き、対して最も低いのは「宿泊業、飲食サービス業」の233万円、「農林水産・鉱業」の289万円、「サービス業」の339万円となっている。

投稿者: TAO税理士法人

2014.10.01更新

国土交通省及び総務省は、市町村による空き家対策を促進する観点から、2015年度税制改正に向けて、対象土地に係る固定資産税について必要な措置を講ずるよう税制改正要望に盛り込んだ。
総務省の調査によると、適切な管理がなされないまま放置されて空き家となった住宅は、2013年現在、全国で820万戸にのぼり、空き家率は13.5%と、ともに過去最高となっている。地方自治体においても、所有者に空き家の適正管理や撤去を促す条例を次々に制定・施行している。その数は今年4月時点で355件にのぼり、一部自治体では行政代執行で取壊しを行う例も出ているが、決定打にはなっていないのが実情だ。国交省や総務省は、事態が改善しない理由の一つに固定資産税の住宅用地に対する軽減特例があるとみている。現在、特例は面積200平方メートルまでの小規模住宅用地の価格は6分の1に、200平方メートルを超える一般住宅用地の価格は3分の1に抑えられている。つまり、住宅を解体し、更地にすると固定資産税が最大6倍に跳ね上がってしまう。
今回の両省における税制改正要望では、「土地に係る固定資産税について必要な措置を講ずる」としたが、具体的な記述はない。必要な措置としては、自主的な空き家の除去等に対して一定期間、固定資産税を減免することや、除去等をしない空き家は住宅用地の軽減特例の対象から外すなどの措置が考えられ、所有者に早期撤去などを促すとみられる。

投稿者: TAO税理士法人

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