TAO通信

2014.07.30更新

来年1月から相続税は基礎控除が大きく引き下げられるなど課税が強化される一方、贈与税は、20歳以上の者が父母や祖父母など直系尊属から贈与により取得した財産に係る贈与税率が引き下げられるなど課税が緩和される。
信託協会が、40歳以上の子供がいる既婚者を対象に5月に実施した「相続に関する意識調査」結果(有効回答数3927人)によると、相続財産を「受け取る可能性がある」人は全体の45.2%と半数に近くを占めた。ただし、「受け取る可能性がある」人で、対策を「してもらっている」人は19.9%と2割にとどまる。具体的な相続対策は、「生前における定期的・計画的な贈与」が62.4%、「生命保険の活用」(25.7%)、「遺言書の作成」(25.5%)などが続いた。相続対策をしてもらっている人は2割にとどまるが、「受け取る可能性がある」人の50.9%は「相続対策の必要性を感じている」と回答。必要な対策として43.3%が「遺言書の作成」を挙げ、具体的な対策として挙げていた「遺言書の作成」(25.5%)と比べて割合が高い。
2015年1月から課税強化される「相続税改正」を「知っている」との回答は50.9%と約5割だったのに対し、課税が緩和される「贈与税改正」の認知度は27.3%と3割を下回った。他方、昨年4月から開始(2015年12月31日までの3年間の措置)されている「教育資金贈与税非課税制度」については、「知っていた」との回答が56.3%と最も多かった。

投稿者: TAO税理士法人

2014.07.25更新

2014年度税制改正では、法人の支出する交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2015年3月31日まで2年延長するとともに、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く)であって、帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されている接待飲食費の額の50%を損金に算入できる制度が盛り込まれた。
同制度においては、中小法人に限らず、これまで支出する交際費等の全額が損金不算入とされていた大法人も適用できることから、接待飲食の場が拡がると見込まれている。
しかし、経理担当者として気を付けたいのが、その適用関係である。同制度の適用時期は、法人の2014年4月1日以後開始する事業年度の法人税について適用されることから、結果として、その事業年度が開始している法人の支出する接待飲食費が対象となる。
したがって、その法人の事業年度等をベースとした適用関係であり、接待飲食費の支出ベースでの適用関係とはならないことから、今年4月1日以後に支出をした接待飲食費であっても、その支出をした日の属する事業年度等が今年4月1日前に開始した事業年度である法人の場合には適用されず、交際費等の範囲から除外することはできないことになる。特に新たに適用される大法人の経理担当者は注意したいところだ。

投稿者: TAO税理士法人

2014.07.18更新

全国商工会連合会が実施した「中小・小規模企業における消費税の価格転嫁に係る実態調査」結果(有効回答数3626社)によると、消費税8%への引上げが行われた4月以降、全体の4割超の中小・小規模企業が消費税引上げ分を「転嫁できていない」(「全く転嫁できていない(10.5%)」、「一部転嫁できていない(30.6%)」)と回答した。
特に、個人事業主や資本金規模の小さな事業者は転嫁できない割合が高い。
「転嫁できていない」との回答を業種別にみると、「飲食業」(51.6%)や「不動産業」(50.0%)、「宿泊業」(45.4%)、「小売業」(43.7%)など、主に消費者を相手に事業を営んでいる業種において割合が高い。転嫁できている理由としては、「商品・サービスの特性」が3割前後を占めている。
一方、転嫁できていない理由としては、「消費者の低価格ニーズへの対応」や「競合相手との競争が激しい」が目立つ。
また、消費税10%への引上げを想定した今後の転嫁状況の見通しについても、課税売上高1000万円以下の小規模企業では、「今後も転嫁できない」(11.5%)及び「転嫁できるかどうかわからない」(37.3%)で約5割を占め、売上規模の小さな事業ほど転嫁見込みは不透明となっている。
10%への引上げ判断に当たっては、今回の税率引上げの影響が一時的なもので終息するのか否か、慎重に見極める必要があると指摘している。

投稿者: TAO税理士法人

2014.07.09更新

全国の国税局・税務署において7月1日、相続税や贈与税の土地等の課税評価額の基準となる2014年分の路線価及び評価倍率が公表された。今年1月1日時点の全国約33万96千地点(継続地点)における標準宅地の前年比の変動率の平均は▲0.7%下落し、6年連続の下落となった。
しかし、近年の下落幅の縮小傾向は続いており、2011年分からは3.1%→2.8%→1.8%→0.7%と着実に下げ幅は縮小傾向をたどっている。
都道府県別の路線価をみると、昨年分で上昇に転じた宮城・愛知の2県に加え、福島・埼玉・千葉・東京・神奈川・大阪の1都1府・6県に増え、沖縄県も横ばいまで回復している。下落率が「5%未満」の都道府県は昨年の41道府県から38道府県に減少したが、下落率が「5%以上」の都道府県は昨年の4県から今年分はゼロとなった。ちなみに、東京は+1.8%(前年分▲0.3%)、大阪は+0.3%(同▲0.8%)。
一方、都道府県庁所在都市の最高路線価が上昇した都市は昨年の7都市から18都市に増え、横ばいの都市は昨年と同じ8都市、最高路線価が下落した都市は昨年の32都市から21都市に減少した。
このうち上昇率「5%以上」の都市は、昨年の3都市から8都市に、また、上昇率「5%未満」の都市は、昨年の4都市から10都市へと大幅に増えており、地価の上昇傾向が地方の中心都市にも広がりつつある。

投稿者: TAO税理士法人

2014.07.02更新

いわゆるマルサと呼ばれる査察は、脱税でも特に大口・悪質なものが強制調査され検察当局に告発されて刑事罰の対象となる。国税庁が公表した2013年度査察白書によると、査察で摘発した脱税事件は前年度より5件少ない185件、脱税総額は前年度を29.4%下回る約145億円と1974年度(約123億円)以来39年ぶりの低水準だった。これは、脱税額3億円以上の大口事案が前年度を7件下回る4件と大幅に減少したことなどが要因。
今年3月までの1年間(2013年度)に、全国の国税局が査察に着手した件数は185件と、42年ぶりの低水準だった前年度をさらに5件下回った。継続事案を含む185件(前年度191件)を処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)し、うち63.8%(同67.5%)に当たる118件(同129件)を検察庁に告発した。この告発率63.8%は、前年度から3.7ポイント減少し、38年ぶりの低水準だった2011年度(61.9%)に次ぐ低い割合だった。
告発事件のうち、脱税額が3億円以上のものは4件にとどまり、脱税額が5億円以上は同1件少ない2件だった。近年、脱税額3億円以上の大型事案が減少傾向にあり、2013年度の脱税総額145億円は、ピークの1988年度(714億円)の約20%にまで減少している。告発分の脱税総額は前年度を約58億円下回る約117億円、1件当たり平均の脱税額は同3600万円減の9900万円と、1978年度(9500万円)以来35年ぶりに1億円を下回った。

投稿者: TAO税理士法人

SEARCH

ARCHIVE

CATEGORY

初回無料でご相談に応じます。

営業
時間
9:00~17:00(月曜日~金曜日)
※ただし、お客様のご希望に応じて時間外、
土日祝も対応可能です。
住所 〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上 1-1-15 藤沢リラビル3F・4F

藤沢駅南口 徒歩3

  • 0466-25-6008  (FAX  0466-25-6968 )
  • top_contact_tel_sp.png
  • ご質問や無料相談のご予約承ります お問い合わせはこちらご質問や無料相談のご予約承ります お問い合わせはこちら