定期借地権は、1992年8月に施行された新借地借家法に基づいて、当初の契約期間で借地契約が終了し、その後更新がない制度である。
この定期借地権の設定に伴い貸主が預かった保証金を個人的に使ってしまった場合などは、貸主に経済的利益が生じたことから課税対象となる。その際の課税対象額は、税務当局が毎年定める「適正利率」によって計算され、保証金を返還するまでの各年分の不動産所得の収入金額に算入する。
国税庁はこのほど、その適正利率が、2013年分は前年分から0.1ポイント低い0.7%と、前年2012年分の0.8%を下回り過去最低を記録したことを明らかにした。この「適正利率」は各年度の10年長期国債の平均利率によることとされ、2013年の10年長期国債の平均利率が0.72%だったことから「0.7%」としたもの。この取扱いは、1993年分の不動産所得の申告から始まっているが、同年分は4%。それからずいぶん低下したものだ。
この結果、保証金を事業用資金や事業用資産の取得資金として使う場合に、各年分の不動産所得の収入金額と必要経費に算入する利息相当額を算出する「適正利率」は、平均的な長期借入利率のほか0.7%としても差し支えない。
また、個人的に自宅や車などの購入費用として充てた場合は、適正利率で算定した利息相当額を、返還するまでの各年分の不動産所得の収入金額に算入するが、2013年分のその適正利率は0.7%となる。
2014.02.19更新
【TAO通信】国の借金、12月末で1017兆円
財務省が公表した2013年12月末時点での国債や借入金などを合計した「国の借金」は1017兆9459億円にのぼった。昨年9月末からは6兆7673億円増加し、初めて1千兆円の大台を突破した同年6月末以降も借金の膨張が止まらない。
2013年9月末に比べ、国債は約9.5兆円増の約849.1兆円で全体の約83%を占め、うち普通国債(建設国債+赤字国債)は、約11.9兆円増の約739.7兆円と過去最高を更新した。
この「国の借金」1017兆9459億円は、2013年度一般会計提出予算の歳出総額92兆6115億円の約11倍、同年度税収見込み額43兆960億円の約24倍である。年収500万円のサラリーマンが1億2000万円の借金を抱えている勘定だ。
また、わが国の今年1月1日時点での推計人口1億2722万人(総務省統計、概算値)で割ると、国民1人当たりの借金は、昨年9月末時点の約792万円から約800万円に上昇する。
わが国の公債残高(普通国債残高)は年々増加の一途を辿っており、2013年度末(補正予算ベース)の公債残高は、2013年12月末実績での約739.7兆円から約751.5兆円程度に膨らむと見込まれる。
なお、2013年度末の国の借金は、12月末実績の約1017.9兆円からさらに約20.8兆円増の1038.7兆円になる見通し。今年から2段階の消費増税が予定されているが、それでも財再再建の道は遠のいている。
2013年9月末に比べ、国債は約9.5兆円増の約849.1兆円で全体の約83%を占め、うち普通国債(建設国債+赤字国債)は、約11.9兆円増の約739.7兆円と過去最高を更新した。
この「国の借金」1017兆9459億円は、2013年度一般会計提出予算の歳出総額92兆6115億円の約11倍、同年度税収見込み額43兆960億円の約24倍である。年収500万円のサラリーマンが1億2000万円の借金を抱えている勘定だ。
また、わが国の今年1月1日時点での推計人口1億2722万人(総務省統計、概算値)で割ると、国民1人当たりの借金は、昨年9月末時点の約792万円から約800万円に上昇する。
わが国の公債残高(普通国債残高)は年々増加の一途を辿っており、2013年度末(補正予算ベース)の公債残高は、2013年12月末実績での約739.7兆円から約751.5兆円程度に膨らむと見込まれる。
なお、2013年度末の国の借金は、12月末実績の約1017.9兆円からさらに約20.8兆円増の1038.7兆円になる見通し。今年から2段階の消費増税が予定されているが、それでも財再再建の道は遠のいている。
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2014.02.13更新
【TAO通信】小規模宅地の評価減特例が拡大
マイホームの相続に欠かせない「小規模宅地の評価減特例」が1月以後の相続から大幅拡大される。
この特例は、被相続人が実際に住んでいた自宅の敷地を配偶者や同居の子どもが相続する場合、240平方メートルまでの部分について相続税評価を80%評価減するという制度。ここでいう「同居(居住)」要件については、近年ニーズの多い二世帯住宅に対応しておらず、使い勝手が悪かった。
これまで、二世帯住宅は、内階段や内廊下でつながっているなど二世帯を自由に行き来できる構造でなければ「同居」とはみなされず適用はなかった。この杓子定規な取扱いに批判が集中していたが、2013年度税制改正により、内部で行き来できるか否かにかかわらず二世帯住宅であれば「同居」とみなされ、外階段タイプの完全分離型の二世帯住宅もその敷地全体が評価減特例の対象になることとされた。注意したいのは、改正により新たに「登記要件」が登場したこと。被相続人名義の土地全体が同特例の適用対象となるには、上に建っている一棟の二世帯住宅が区分登記されていないことが条件。例えば、1階に親世帯、2階に長男世帯が住む外階段タイプの二世帯住宅の場合、1階部分と2階部分がそれぞれ区分登記されている場合には特例の適用はないが、共有登記されていれば完全分離型の二世帯住宅でも敷地全体が特例適用になる。現在区分登記されているケースで適用を狙うなら、早めに共有登記を検討する必要がある。
これら二世帯住宅の同居要件の取扱いの拡大は、2014年1月以後の相続からの適用となる。
この特例は、被相続人が実際に住んでいた自宅の敷地を配偶者や同居の子どもが相続する場合、240平方メートルまでの部分について相続税評価を80%評価減するという制度。ここでいう「同居(居住)」要件については、近年ニーズの多い二世帯住宅に対応しておらず、使い勝手が悪かった。
これまで、二世帯住宅は、内階段や内廊下でつながっているなど二世帯を自由に行き来できる構造でなければ「同居」とはみなされず適用はなかった。この杓子定規な取扱いに批判が集中していたが、2013年度税制改正により、内部で行き来できるか否かにかかわらず二世帯住宅であれば「同居」とみなされ、外階段タイプの完全分離型の二世帯住宅もその敷地全体が評価減特例の対象になることとされた。注意したいのは、改正により新たに「登記要件」が登場したこと。被相続人名義の土地全体が同特例の適用対象となるには、上に建っている一棟の二世帯住宅が区分登記されていないことが条件。例えば、1階に親世帯、2階に長男世帯が住む外階段タイプの二世帯住宅の場合、1階部分と2階部分がそれぞれ区分登記されている場合には特例の適用はないが、共有登記されていれば完全分離型の二世帯住宅でも敷地全体が特例適用になる。現在区分登記されているケースで適用を狙うなら、早めに共有登記を検討する必要がある。
これら二世帯住宅の同居要件の取扱いの拡大は、2014年1月以後の相続からの適用となる。
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2014.02.05更新
【TAO通信】特定居住用財産の買換え特例を見直し
2014年度税制改正において「特定居住用財産の買換え特例」がまた縮小される。同特例は、マイホームを買い換える際、売った価額より買換え資産の価額の方が大きい場合に、譲渡所得税を将来に繰延べできる制度。例えば、1千万円で購入したマイホームを5千万円で売却し、7千万円のマイホームに買い換える場合、通常なら4千万円の譲渡益が課税対象になるが、特例を適用すると売却した年には課税されず、買い換えたマイホームを将来譲渡するときまで譲渡益課税が繰り延べられる。
あくまで「繰延べ」であり非課税になるわけではないが、目先の持ち出しがなくなることで動きやすくなるため、マイホームの買換えシーンには欠かせない特例となっている。適用期限は2013年12月末までとされていたが、2014年度税制改正大綱では、譲渡対価に係る要件を現行の1億5千万円から1億円に引き下げた上で、その適用期限を2015年12月31日まで2年延長することが盛り込まれている。
今回の改正は2014年1月以後の「譲渡」からの適用であるため、事実上の遡及増税となる。マイホームの譲渡価額が1億円を超えてしまう場合、来年以降の売却だと特例が適用できなくなるため早急な対応が必要となる。
特に、現行制度ではセーフとなる「1億円〜1億5千万円」のゾーンに入りそうな場合は注意したい。足切りラインに引っかかって特例の適用除外となる場合には、居住用財産を譲渡した場合の3千万円特別控除など他の特例の適用を検討する必要がある。
あくまで「繰延べ」であり非課税になるわけではないが、目先の持ち出しがなくなることで動きやすくなるため、マイホームの買換えシーンには欠かせない特例となっている。適用期限は2013年12月末までとされていたが、2014年度税制改正大綱では、譲渡対価に係る要件を現行の1億5千万円から1億円に引き下げた上で、その適用期限を2015年12月31日まで2年延長することが盛り込まれている。
今回の改正は2014年1月以後の「譲渡」からの適用であるため、事実上の遡及増税となる。マイホームの譲渡価額が1億円を超えてしまう場合、来年以降の売却だと特例が適用できなくなるため早急な対応が必要となる。
特に、現行制度ではセーフとなる「1億円〜1億5千万円」のゾーンに入りそうな場合は注意したい。足切りラインに引っかかって特例の適用除外となる場合には、居住用財産を譲渡した場合の3千万円特別控除など他の特例の適用を検討する必要がある。
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