明けましておめでとうございます。
旧年中は格別なご高配を賜り、誠に有難うございました。
本年もより一層のご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
TAO税理士法人一同
2024.01.05更新
明けましておめでとうございます。
旧年中は格別なご高配を賜り、誠に有難うございました。
本年もより一層のご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
TAO税理士法人一同
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2023.12.26更新
誠に勝手ながら下記の期間を休業させていただきます。
2023年12月29日(金)から2024年1月4日(木)まで
※新年は2024年1月5日13:00より通常営業とさせて頂きます。
休業期間中のお問合せは、「お問合せフォーム」もしくは、メールかFAXでいただけますと幸いです。
また、こちらの期間中のお問合せにつきましては、休業明けに順次対応させていただきます。
ご不便をお掛けし申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い申し上げます。
投稿者:
2023.01.05更新
明けましておめでとうございます。
旧年中は格別なご高配を賜り、誠に有難うございました。
本年もより一層のご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
TAO税理士法人一同
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2022.12.23更新
誠に勝手ながら下記の期間を休業させていただきます。
2022年12月29日(木)から2023年1月4日(水)まで
※新年は2023年1月5日13:00より通常営業とさせて頂きます。
休業期間中のお問合せは、「お問合せフォーム」もしくは、メールかFAXでいただけますと幸いです。
また、こちらの期間中のお問合せにつきましては、休業明けに順次対応させていただきます。
ご不便をお掛けし申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い申し上げます。
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2022.04.25更新
誠に勝手ながら下記の期間を休業させていただきます。
2022年5月3日(火)から2022年5月8日(日)まで
※ 5月2日(月)は通常営業しております。
休業期間中のお問合せは、「お問合せフォーム」もしくは、メールかFAXでいただけますと幸いです。
また、こちらの期間中のお問合せにつきましては、休業明けに順次対応させていただきます。
ご不便をお掛けし申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い申し上げます。
投稿者:
2022.01.24更新
令和3年度税制改正において、電子帳簿保存法の見直しが行われ、これまでは紙での保存が容認されていた電子取引データについて、令和4年1月1日からは課税期間(事業年度)に関係なく、電子データでの保存が義務化されました。電子データとして受け取っていた見積書、請求書、領収書等を印刷して紙で保存していた方法は認められなくなるということです
しかし、対応が間にあわない企業から困惑する意見が多く寄せられ、令和4年度税制改正大綱において一定の条件を満たすことで2年間(2022年1月1日~2023年12月31日)の猶予措置が適用されることとなりました。
猶予適用の条件は以下の二つを同時に満たすことです。
① 所轄税務署長が、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存することができなかったことについて、やむを得ない事情があると認める
② 当該保存義務者が、当該電磁的記録の出力書面の提示、または提示の求めに応じることができるようにしている
*やむを得ない事情とは、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係るシステム等や社内でのワークフローの整備未済等、保存要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難であることをいう
つまりは、要求があった場合に紙で保存されたものが直ぐに提供出来るようにしておくことで、2年間は猶予されることとなりました。今後、猶予された期間をうまく活用して2年の間に備えておくことも大事で、また、その動向を正確に捉えておくことがとても重要です。私共専門家の情報をご利用されることをお奨め致します。
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2022.01.05更新
あけましておめでとうございます。
昨年は一方ならぬご厚情を賜り誠に有難うございました。
本年もよろしくお願い致します。
本年が輝ける一年になります様、職員一同心よりお祈り申し上げます。
TAO税理士法人 代表 土屋元人
職員一同
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2021.12.28更新
誠に勝手ながら下記の期間を休業させていただきます。
2021年12月29日(水)から2021年1月4日(火)まで
休業期間中のお問合せは、「お問合せフォーム」もしくは、メールかFAXでいただけますと幸いです。
また、こちらの期間中のお問合せにつきましては、休業明けに順次対応させていただきます。
ご不便をお掛けし申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い申し上げます。
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2021.09.24更新
令和5年10月1日からの新制度スタートにむけて、令和3年10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録申請がスタートします。
「適格請求書等保存方式」とは、仕入税額控除を受けるために、売り手から発行された「適格請求書等」(登録番号をはじめ、定められた事項が記載された請求書)の保存が求められる仕組みのことです。「適格請求書(インボイス)等は、企業間の取引において、売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、登録番号などの一定の事項が記載された請求書や納品書、領収書、レシート等の書類や電子データです。
現行の「区分記載請求書」の記載事項に加え、登録番号等の記載が追加されます。
1, 登録申請はいつまでに行うか
消費税課税事業者は令和5年3月31日までに登録申請書の提出が必要
2, 免税事業者の対応
免税事業者が「適格請求書等」を発行するためには「消費税課税事業者選択届出書」にて課税事業者を選択する必要があります。
3, 課税事業者との取引がある免税事業者
免税事業者など「適格請求書発行事業者」以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けられません。製品を仕入れた相手が課税事業者か免税事業者かで、課税事業者である製品を仕入れた会社は消費税の納付金額が変わってしまうこととなります。
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