TAO通信

2014.09.17更新

2014年度税制改正において、消費税の簡易課税制度における金融業・保険業、不動産業のみなし仕入れ率が引き下げられ、2015年4月1日以後に開始する課税期間から適用されるが、その際設けられた経過措置を受けるための「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出期限である9月30日が迫っている。今回見直された対象業種で簡易課税の選択を考えている事業者は、早期の決断が必要になる。
簡易課税制度の見直しは、金融業及び保険業が第4種事業(みなし仕入率60%)から第5種(同50%)へ、不動産業が第5種事業から新設の第6種事業(同40%)へそれぞれ変更され、みなし仕入率が現在の5区分から6区分になる。また、経過措置では、2014年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、最大2年間、旧税率が適用できる。つまり、経過措置は、2015年4月1日以後に開始する課税期間であっても、その届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間については、改正前のみなし仕入率が適用できるというものだ。
例えば、不動産業を営む3月31日決算法人が、2014年9月26日に届出書を提出した場合は2015年4月1日から2017年3月31日までの2年間が経過措置の対象となる。3月決算法人の場合は、届出書の提出は一般的に3月ごろとなるケースが多いが、経過措置を受けるためには、通常より6ヵ月早い今月末までに届出書を提出する必要があるのだ。

投稿者: TAO税理士法人

2014.09.10更新

金融庁は、NISA(少額投資非課税制度)の拡充・利便性の向上を柱とした2015年度税制改正に向けての要望を公表した。
NISAについては、(1)「ジュニアNISA(仮称)」を創設し、0歳から19歳の未成年者の口座開設を可能とすること、(2)NISAの年間上限投資額を、毎月の定額投資額に適した金額に引き上げること、(3)NISA口座開設手続き等の簡素化など、利便性を向上させること、を掲げている。
ジュニアNISAの創設については、現状のNISA利用は中高年者の投資経験者によるものが大半を占め、20代、30代の若年層は約1割にとどまっており、若年層や投資未経験者への投資家のすその拡大に資するよう、制度の拡充の必要性を指摘。年間投資上限額を80万円とし、原則、親権者等が未成年者のために代理して運用を行い、18歳までは払出しを制限し、20歳になったら自動的に通常のNISAへ引き継げる仕組みを提示した。
NISAの年間上限投資額の引上げについては、野村アセットマネジメントの調査(今年2月)によると、毎月積立で活用したいという意向が約4割あり、若年層ほどその傾向が強いという結果が明らかになっている。
現行の非課税投資額は、毎年、新規投資額で100万円を上限としているが、これを毎月の定額投資額に適した金額(120万円:10万円×12ヵ月)に引き上げることを要望している。

投稿者: TAO税理士法人

2014.09.03更新

「ふるさと納税」は、自分が住んでいる住所地以外の地方自治体に税を寄附(納税)して特産品を受け取り、しかも確定申告すれば、所得税や住民税の税額控除を受けられる。
年々、人気が高まるなか、総務省は税制改正で制度を拡充する方針を固めた。政府は地方活性化に本腰を入れるため、新たに「まち・ひと・しごと創生対策本部」を設置し、ふるさと納税もその起爆剤のひとつにしたい考えだ。
ふるさと納税は、寄附金のうち2000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税、個人住民税から全額が控除される仕組みだ。住民税の控除の上限は所得割額の1割。例えば、年収700万円の給与所得者(夫婦子なしの場合、所得税の限界税率は20%)が、地方団体に対し3万円の寄付をした場合、控除額は2万8000円となる。
総務省はこの控除制度を簡易化することや限度額を2割に引き上げる方向で検討している。
上記の年収700万円の夫婦子なし世帯の場合、現在、寄附金控除対象の寄附の上限は5万5000円で、ここから2000円の自己負担分を引いた全額が軽減されるが、上限が2倍に引き上げられると、単純計算で11万円までが寄附金控除の対象になり、控除額は最大で10万8000円になる。また、寄附を受けた自治体から寄附者が住む市区町村へ情報を伝えることで、寄附者が役所に行かなくても控除を受けられる仕組みが検討されるという。

投稿者: TAO税理士法人

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