TAO通信

2021.09.24更新

令和5年10月1日からの新制度スタートにむけて、令和3年10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録申請がスタートします。

 

「適格請求書等保存方式」とは、仕入税額控除を受けるために、売り手から発行された「適格請求書等」(登録番号をはじめ、定められた事項が記載された請求書)の保存が求められる仕組みのことです。「適格請求書(インボイス)等は、企業間の取引において、売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、登録番号などの一定の事項が記載された請求書や納品書、領収書、レシート等の書類や電子データです。
現行の「区分記載請求書」の記載事項に加え、登録番号等の記載が追加されます。

 

1, 登録申請はいつまでに行うか


消費税課税事業者は令和5年3月31日までに登録申請書の提出が必要


2, 免税事業者の対応


免税事業者が「適格請求書等」を発行するためには「消費税課税事業者選択届出書」にて課税事業者を選択する必要があります。


3, 課税事業者との取引がある免税事業者


免税事業者など「適格請求書発行事業者」以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けられません。製品を仕入れた相手が課税事業者か免税事業者かで、課税事業者である製品を仕入れた会社は消費税の納付金額が変わってしまうこととなります。

 

投稿者: TAO税理士法人

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