今国会で審議中だった2014年度税制改正関連法が3月20日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。3月20日の成立は、阪神・淡路大震災の税制上の救済法案の審議の関係もあって異例のスピード成立となった1995年(3月17日成立)に次ぐ戦後2番目の早さとなる。
中心は、通常の年度改正から切り離して2013年10月1日に決定した「秋の大綱」に盛り込まれていた景気浮揚を目的とした企業減税となる。デフレ不況からの脱却と経済再生に向けた財政措置として、(1)復興特別法人税を1年前倒しで廃止する。(2)所得拡大促進税制について、給与等支給増加割合の要件(現行基準年度と比較して5%以上増加)を、2013・2014年度は2%以上、2015年度は3%以上、2016・2017年度は5%以上とする等の見直しを行う。(3)生産性の向上につながる設備(先端設備等)を取得した場合に、即時償却または5%税額控除ができる制度(「生産性向上設備投資促進税制」)を創設する。(4)試験研究費の増加額に係る税額控除制度(現行増加額の5%)について、試験研究費の増加率に応じて税額控除率を引き上げる仕組み(控除率5%~30%)へ改組する。(5)中小企業投資促進税制を拡充し、生産性の向上につながる設備を取得した場合に、即時償却または7%税額控除(資本金3000万円以下の企業は10%)を認める。(6)交際費等の損金不算入制度について、飲食のための支出の50%を損金算入することを認める、などがある。
2014.03.19更新
【TAO通信】税金は支払義務が免除されない債権
個人事業主が自己破産した場合、未納税金の納付義務もなくなるのだろうか。自己破産というのは、全ての借金を支払う義務がなくなることだから、税金も払わなくてよくなると考える向きも多い。
実は、自己破産をし、裁判所から免責決定がおりれば原則として全ての債務が免除されが、一方で例外もあり、非免責債権とされるものについては、例え免責決定がおりたとしても、その支払義務が免除されることはないのだ。
税金はその非免責債権に該当する。非免責債権は破産法253条に列挙されているが、その中に租税等の請求権が挙げられている。
自己破産をし、免責決定がおりたとしてもその支払を免れない債権もあって、税金はその典型ということになる。そのほか、非免責債権とされるものには、(1)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、(2)破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、(3)雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権、(4)罰金等の請求権、などがある。
したがって、経営者や個人事業主は未納税金について自己破産の免責決定では消滅しないことに留意し、日頃から計画的に納税資金を貯めていくことが必要となる。万が一支払えない税金がでてきそうな場合には、納税の猶予について国に相談し、分割でも支払っていくことが重要だ。
実は、自己破産をし、裁判所から免責決定がおりれば原則として全ての債務が免除されが、一方で例外もあり、非免責債権とされるものについては、例え免責決定がおりたとしても、その支払義務が免除されることはないのだ。
税金はその非免責債権に該当する。非免責債権は破産法253条に列挙されているが、その中に租税等の請求権が挙げられている。
自己破産をし、免責決定がおりたとしてもその支払を免れない債権もあって、税金はその典型ということになる。そのほか、非免責債権とされるものには、(1)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、(2)破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、(3)雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権、(4)罰金等の請求権、などがある。
したがって、経営者や個人事業主は未納税金について自己破産の免責決定では消滅しないことに留意し、日頃から計画的に納税資金を貯めていくことが必要となる。万が一支払えない税金がでてきそうな場合には、納税の猶予について国に相談し、分割でも支払っていくことが重要だ。
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2014.03.12更新
【TAO通信】交際費等の50%損金算入は4月以後
2014年度税制改正の中で交際費等の損金算入の取扱いが注目されている。改正法案によると、2014年4月1日以後開始事業年度から、交際費等の額のうち、接待飲食のために支出する費用の額の50%相当額まで損金算入できる規定が新設される。
現行法では、まず、法人が、1982年4月1日から2014年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額は全額損金不算入とした上で、資本金1億円以下の中小法人は、年間800万円までの交際費等の額を損金算入できる特例措置を設け、次に、法人の規模を問わず政令で定める1人当たり5000円以下の飲食費を交際費等から除外することで損金算入できる規定を設けている。
2014年度税制改正では、まず、法人が2014年4月1日から2016年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%相当額を超える部分の金額は損金不算入とする規定を新設した上で、中小法人については、中小法人の特例と新設の50%基準との選択ができる構成にしている。また、飲食費の5000円基準は今回の改正で見直しはないため継続する。
このため、5000円基準適用の場合は、1人当たり5000円以下の飲食費を除き、その残りの飲食費の50%相当額が、飲食費に係る損金不算額に、また、5000円基準を適用しない場合は、1人当たり5000円以下の飲食費を含めた飲食費全額の50%相当額が飲食費に係る損金不算入額になることになる。
現行法では、まず、法人が、1982年4月1日から2014年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額は全額損金不算入とした上で、資本金1億円以下の中小法人は、年間800万円までの交際費等の額を損金算入できる特例措置を設け、次に、法人の規模を問わず政令で定める1人当たり5000円以下の飲食費を交際費等から除外することで損金算入できる規定を設けている。
2014年度税制改正では、まず、法人が2014年4月1日から2016年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%相当額を超える部分の金額は損金不算入とする規定を新設した上で、中小法人については、中小法人の特例と新設の50%基準との選択ができる構成にしている。また、飲食費の5000円基準は今回の改正で見直しはないため継続する。
このため、5000円基準適用の場合は、1人当たり5000円以下の飲食費を除き、その残りの飲食費の50%相当額が、飲食費に係る損金不算額に、また、5000円基準を適用しない場合は、1人当たり5000円以下の飲食費を含めた飲食費全額の50%相当額が飲食費に係る損金不算入額になることになる。
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2014.03.05更新
【TAO通信】2014年度の国民負担率は過去最高
国民負担率とは、国民所得に対する税金や社会保険料(年金・医療費などの保険料)の負担割合。財務省はこのほど、2013年度の実績見込みでは40.6%だった国民負担率が、2014年度予算では1.0ポイント増の41.6%と過去最高となる見通しと発表した。景気回復や消費税率引上げ等に伴い租税負担率が増加し、2年ぶりに前年を上回る。14年度見通しの内訳は、国税が14.5%、地方税が9.6%で租税負担率が24.1%、社会保障負担率は17.5%。
2013年度実績見込みに比べ、租税負担率は0.8ポイント増(国税0.9ポイント増、地方税は横ばい)、社会保障負担率は0.1ポイント増。社会保障負担は、この統計を開始した1970年以降では最高だった12・13年度(17.4%)をわずかに上回った。
国民負担率を諸外国(11年実績)と比べた場合、アメリカ(30.8%)よりは高いが、フランス(61.9%)、スウェーデン(58.2%)、ドイツ(51.2%)、イギリス(47.7%)などよりは低い。
真の負担率は、財政赤字という形で将来世代へ先送りしている負担額を加える必要がある。
財務省によると、2014年度の国民所得(13年度に比べ7万6千円増の370万5千円)に対する財政赤字の割合は、前年度から1.3ポイント減の10.3%となる見通し。この結果、14年度の国民負担率に財政赤字を加えた「潜在的国民負担率」は、13年度からは0.3ポイント減の51.9%となる見通しだが、引き続き5割を超えている。
2013年度実績見込みに比べ、租税負担率は0.8ポイント増(国税0.9ポイント増、地方税は横ばい)、社会保障負担率は0.1ポイント増。社会保障負担は、この統計を開始した1970年以降では最高だった12・13年度(17.4%)をわずかに上回った。
国民負担率を諸外国(11年実績)と比べた場合、アメリカ(30.8%)よりは高いが、フランス(61.9%)、スウェーデン(58.2%)、ドイツ(51.2%)、イギリス(47.7%)などよりは低い。
真の負担率は、財政赤字という形で将来世代へ先送りしている負担額を加える必要がある。
財務省によると、2014年度の国民所得(13年度に比べ7万6千円増の370万5千円)に対する財政赤字の割合は、前年度から1.3ポイント減の10.3%となる見通し。この結果、14年度の国民負担率に財政赤字を加えた「潜在的国民負担率」は、13年度からは0.3ポイント減の51.9%となる見通しだが、引き続き5割を超えている。
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