TAO通信

2012.01.25更新

 養老保険の満期保険金を一時所得として受け取った場合に、支払保険料の本人負担分に加え法人負担部分も必要経費として控除できるかどうかを巡る裁判が最終決着した。最高裁は1月13日、収入を得るために支出した金額は一時所得の所得者本人が負担した金額に限られ、それ以外の者つまり法人が負担した保険料は含まれないと判断、一審・二審判決を取り消す逆転判決を下した。
 問題となっていたのは、会社を契約者及び死亡保険金受取人、役員や従業員を被保険者及び満期保険金受取人とする養老保険契約の満期保険金に係る税務だった。納税者は、法人負担分も含む保険料全額を一時所得の必要経費として申告したところ、税務署が法人負担分は「収入を得るために支出した金額に当たらない」として否認、更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をしたため、その取消しを求めて提訴したものだ。
 最高裁は事実関係を整理した上で、所得税法34条2項が定める一時所得の「収入を得るために支出した金額」に該当するためには、収入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解釈。その上で、保険料のうち法人負担部分は所得税法34条2項の「収入を得るために支出した金額」に当たるとは言えず、保険金に係る一時所得の金額の計算の際に控除することもできないと指摘した。
 もう一件、上告中の類似事件(一審:納税者勝訴、二審:納税者敗訴)も1月16日、最高裁において同様の判決が下されている。

投稿者: TAO税理士法人

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