TAO通信

2012.03.06更新

 教育訓練費の税額控除が今年の3月末でいよいよ期限切れとなる。これは、中小企業が負担した教育訓練費について一定割合の税額控除を認める制度。人件費に占める教育訓練費の割合が0.15%以上かつ0.25%未満なら、その教育訓練費の額に「(教育訓練費割合-0.15%)×40+8%」で算出した割合を乗じた額を税額控除限度額とし、0.25%以上なら12%相当額までの税額控除が認められる。
 教育訓練費は、①使用人に対して教育訓練等を自ら行うために講師や指導者に対して支払う報酬、料金、謝金及び施設・設備の使用料など、②他者に委託して教育訓練等を行う場合に、その委託先に対して支払う費用、③使用人を他者が行う教育訓練等に参加させる場合に支払う授業料、受講料、受験手数料等などが対象となる。
 同制度はもともと2011年3月31日をもって廃止される予定だったが、棚上げとなっていた2011年度税制改正法案から与野党合意がなされた部分だけを切り離した新法案の成立で、2012年3月31日まで延長されることになった。
2012年度税制改正法案にはさらなる延長の記載はないため、このままいけば今年3月31日をもって廃止となる。とはいえ、同制度は「2012年3月31日までに開始する事業年度について適用」という規定ぶりとなっているため、実質的にはまだあと1年の猶予があることになる。教育訓練費の支出予定がある会社は、タイムリミットを頭に入れて慎重に対応することをお勧めしたい。

投稿者: TAO税理士法人

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