TAO通信

2012.04.04更新

 平成24年度税制改正関連法が3月30日に成立した。中小企業税制では、まず、中小企業投資促進税制の適用期限が平成25年度末まで2年延長された。中小企業者等が一定の設備投資やIT投資等を行った場合に、税額控除(7%)または特別償却(30%)の選択適用が認められるが、品質向上等につながる設備投資を促進するため、設備振動試験機などの試験機器を対象に加えられた。
 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例についても、適用期限が平成25年度末まで2年延長された。中小企業者のみに認められた同特例は、30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、合計300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)が認められる。
 交際費等の課税の特例も平成25年度末まで2年間延長された。法人が支出した交際費は租税特別措置により、原則として損金不算入とされているが、中小企業については、定額控除限度額(600万円)まで、交際費支出の90%相当額の損金算入が認められている。
 研究開発促進税制も平成25年度末まで適用期限が2年延長された。時限措置である増加型(試験研究費の増加額×5%)と高水準型(売上高の10%を超える試験研究費の額×控除率)の選択(法人税額の10%を限度)に加え、総額型(試験研究費の総額×8~10%(中小企業及び産学官連携は一律12%)(法人税額の20%を限度)が控除できる。控除限度額を超過した場合、超過部分は、翌年度まで繰越しできる。

投稿者: TAO税理士法人

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