TAO通信

2012.04.11更新

 2012年度改正で、特定役員退職手当等に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止される。
 「特定役員退職手当等」とは、退職手当等のうち、役員等としての勤続年数(役員等勤続年数)が5年以下である者が、退職手当等の支払をする者からその役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいう。「渡り」と呼ばれる天下り役人に対する規制措置の意味合いの濃い改正だ。
 そこで「特定役員」の範囲だが、(1)法人税法第2条第15号に規定する役員、(2)国会議員及び地方公共団体の議会の議員、(3)国家公務員、(4)地方公務員とされる。
 (1)の役員とは、会社法上の役員として、取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人、法人税法独自役員として、法人の使用人以外(例えば相談役、顧問、会長、副会長等)の者で、その法人の経営に従事している者をいう。
 さらに、法人税法独自の役員として、同族会社の持株で判定する場合、(1)同族会社の使用人であること(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る)、(2)50%以上の基準、10%超基準及び5%超基準の持株要件を満たすこと、(3)法人の経営に従事している者であること。
 この改正は、2013年分以後の所得税について適用し、個人住民税は、2013年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用する。

投稿者: TAO税理士法人

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