TAO通信

2012.04.17更新

 2012年度税制改正において、源泉徴収義務者が給与所得者等から提出を受けた源泉徴収関係書類の保管・提出について、法令に規定することとされた。
 そして、提出を受けた申告書等は、その提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保管することとされた。また、税務署長がその申告書の提出を求めたときは、その給与等の支払者等はその申告書等を税務署長に提出することとなる。
 給与等の支払者等が保管する申告書は7種類。それは、①給与所得者の扶養控除等申告書、②従たる給与についての扶養控除等申告書、③給与所得者の配偶者特別控除申告書、④給与所得者の保険料控除申告書、⑤退職所得の受給に関する申告書、⑥公的年金等の受給者の扶養親族等申告書、⑦給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書である。
来年1月1日以後に提出すべき申告書等に適用される。
 一方、金融機関の営業所等の長も、財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申告書等の提出を受けたとき、その申告書等をその契約終了の日の属する年の1月1日から5年間保管することとされた。
 また、税務署長がその申告書等の提出を求めたときは、その金融機関の営業所等の長等はその申告書等を税務署長に提出する。来年1月1日以後に提出すべき申告書等について適用される。地方税も同様である。

投稿者: TAO税理士法人

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