TAO通信

2012.07.25更新

 中小企業投資促進税制による減収額に対して、1.22 倍の設備投資押し上げ効果が得られている。これを基に、マクロ的な経済効果を試算した場合、設備投資増加額は789億円となり、これによるGDP押し上げ効果は915億円、雇用誘発効果は1万2466人と試算される。これは、「中小企業投資促進税制」の2012年度税制改正を前にした2011年9月における総務省の事前評価である。
 同税制措置は、租税特別措置の優等生といえる。過去5年間の適用数(全省庁ベース)は、2006年度6万4341社、2007年度6万4156社、2008年度4万4810社、2009年度3万2398社、2010年度4万497社と、2008年度以降、リーマン・ショックによる景気後退で適用数は減ったが、将来の推計でも2011年度3万9687社、2012年度3万9073社、2013年度3万8469社と、安定的に活用されると見込まれている。
 2009年度会社標本調査による同特例の利用中小法人は約3万1000法人で「想定外に僅少ではない」と評価。また、ほぼすべての業種が適用対象となっており、税制の利用状況をみても「想定外に特定の者に偏っていない」としている。
 この事前評価に基づき、中小企業投資促進税制は、2012年度税制改正において、中小企業者等が特定機械装置等の取得をした場合に、基準取得額の30%の特別償却または7%の税額控除について、器具備品の試験機器等を対象設備に追加した上で、その適用期限が2012年4月1日から2014年3月31日まで2年延長されている。

投稿者: TAO税理士法人

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