TAO通信

2012.10.03更新

 周知のように、所得税の源泉徴収義務者は、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収する必要がある。
 源泉すべき復興特別所得税の額は、源泉すべき所得税の額の2.1%相当額である。源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、「支払金額等×合計税率(%)(所得税率(%)×102.1%)」となる。算出額の1円未満の端数は切り捨てる。
 従業員の給与等については、2013年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付すればいいので問題はないだろう(2013年分以後の源泉徴収税額表は、国税庁ホームページに掲載されており、税務署からも年末調整の時期に配布予定)。
 注意が必要なのは、原稿料や講演料、税理士や弁護士など特定の資格を持つ人に報酬・料金等を支払う際の源泉徴収だ。
現在、原稿料や講演料などを支払う際に源泉徴収する所得税の額の計算は、支払金額が100万円以下の場合は「支払金額×10%」、100万円超の場合は「(支払金額-100万円)×20%+10万円」だが、来年1月以降は、復興特別所得税の2.1%が上乗せされるため、支払金額が100万円以下の場合は「支払金額×10.21%」、100万円超の場合は「(支払金額-100万円)×20.42%+10万2100円」となる。

投稿者: TAO税理士法人

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