TAO通信

2013.01.16更新

 今年1月1日以後に支払われる退職手当等から、勤続年数が5年以下の法人の役員等に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする課税措置を廃止する退職所得課税の強化が実施されるが、加えて退職所得に係る個人住民税の10%税額控除もなくなり、さらに復興特別所得税も課税と、退職者の源泉徴収に当たっては注意が必要だ。
 退職金は、通常、その支払を受けるときに所得税と住民税が源泉徴収または特別徴収される。税額は、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額に2分の1を掛けて算出された退職所得に、所得税・地方税の税率を掛けて計算するため、当然、2分の1課税の廃止は地方税にも影響する。また、今年から退職所得の所得税を源泉徴収する際に、併せて2.1%の復興特別所得税が徴収される。
 一方、地方税では、退職所得の計算で算出された税額から10%を減額した額が納税額となっている。個人住民税は、前年の所得に対しその翌年に課税されるが、退職所得については、1967(昭和42)年から現年課税になった。これに伴い、当時は金利が高かったため1年早い徴収に変更したことで税額相当の運用益が失われるとの理由により、1966年度税制改正で10%税額控除が当分の間の措置として創設され、翌67年から導入された。しかし、現在は、長期間ほぼゼロ金利状態であることから、10%税額控除は今年から廃止されることになった。

投稿者: TAO税理士法人

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