TAO通信

2013.01.23更新

本年4月1日から、事業所税の従業者割の非課税対象年齢が65歳以上に引き上げられるので注意が必要だ。2004年の高年齢者雇用安定法の改正により、2006年4月1日から、65歳未満の定年の定めを規定している会社は、65歳までの雇用を確保するため、(1)定年の引上げ、(2)定年の定めの廃止、(3)継続雇用制度の導入、のいずれかの雇用確保措置を講じなければならなくなった。
この雇用確保措置の義務化に伴い、2005年度税制改正では、障害者及び年齢60歳以上の者に対する事業所税の従業者割に係る非課税措置が見直され、従業者割が非課税となる高齢者の年齢が65歳以上とされた。ただし、年金支給開始年齢の引上げ時期に連動し段階的に雇用確保措置が62歳以上、63歳以上、64歳以上と義務化される年齢に合わせ、非課税対象年齢も段階的に引き上げられる経過措置が適用される。
つまり、最終的に2013年4月1日以後開始する法人の事業年度または個人の年分から「65歳以上」に引き上げられることとなったわけだ。
事業所税の従業者割は、東京都の特別区など同一指定都市等の区域内で雇用している従業者数が100人を超える場合に、従業者の給与総額を課税標準として税率0.25%で課税される。ただし、高齢の従業者については、免税点である100人の判定の際、従業者数から除外できる非課税規定が設けられている。この対象が、今年4月1日以降は「65歳以上」の高齢従業者に限られることになった。

投稿者: TAO税理士法人

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