TAO通信

2013.02.06更新

自民、公明両党は1月24日、2013年度税制改正大綱を決定した。今回の税制改正は、安部内閣が最優先課題とする経済再生と、消費税増税に向けた対策を中心とした内容となっている。焦点となっていた消費税増税に伴う軽減税率の導入については、8%に引き上げる2014年4月時の導入は見送られ、「消費税率の10%引上げ時に導入することをめざす」と明記された。
企業向けの減税では、設備投資を前年度より10%超増やした企業に対し、投資額の30%の特別控除か3%の税額控除ができる「生産等設備投資促進税制」の創設や、平均給与を増加させた企業に対し、その増加額の10%を税額控除する「所得拡大促進税制」の創設がある。
中小企業関連では、中小法人の交際費課税の特例を拡充し、800万円まで全額損金算入を認める。
消費税増税の対応としては、住宅ローン減税の対象期間を4年間延長し、最大控除額を認定住宅は500万円に、それ以外の住宅は400万円にそれぞれ拡充する。
所得税については、最高税率を2015年から課税所得4000万円超について45%の税率を設ける。相続税は、2015年から基礎控除を「3000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げるとともに、最高税率を55%に引き上げる。贈与税は、最高税率を相続税に合わせる一方で、税率構造を緩和するとともに、相続時精算課税制度の贈与者の年齢要件を65歳以上から60歳以上に引き下げ、受贈者に孫を加える。

投稿者: TAO税理士法人

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