TAO通信

2013.02.13更新

2013年度税制改正大綱には、中小企業対策として、(1)800万円までの交際費支出を全額損金算入、(2)商業・サービス等中小企業活性化税制の創設、(3)事業承継税制の要件緩和などが盛り込まれている。
交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例については、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。中小企業活性化税制は、商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置の創設である。
経営改善に関する指導・助言を受けた中小企業等が、2013年4月1日から2015年3月31日までの間に、その指導・助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品や建物附属設備を取得して指定事業に使用した場合には、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除の選択適用を認める。税額控除における控除限度額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができる。対象となる器具・備品は、1台または1基の取得価額が30万円以上のもの、対象となる建物附属設備は、一の取得価額が60万円以上のものとする。
非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度、いわゆる事業承継税制については、雇用確保要件について、「5年間の間、毎年8割以上」から「5年間平均で8割」とするなどの緩和を行う。

投稿者: TAO税理士法人

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