TAO通信

2013.05.29更新

旅行を企画する際に必ず気にすることの一つにキャンセル料があります。このキャンセル料を会社等が支払った場合、企業の経理担当者としては、消費税の取扱いがどうなるのかは押さえておくべきポイントでしょう。
いわゆるキャンセル料といわれるものの中には、その解約に伴う事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものとの二つがあります。このどちらに該当するのかによって消費税の取扱いが異なってきます。前者の解約に伴う事務手数料としての性格の場合は、解約手続き等の事務を行う役務の提供の対価だから課税の対象となります。一方、後者の場合には、相手方が本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金だから、資産等の譲渡等の対価に該当せず、不課税取引となります。例えば、航空運賃のキャンセル料などで、払戻し時期に関係なく一定額を支払うこととされている部分の金額は、解約に伴う事務手数料に該当し課税対象となりますが、搭乗日前の一定日以降に解約した場合に支払う割増しの違約金部分は課税対象とはなりません。
なお、解約等に際し授受することとされている金銭のうちに、役務の提供である解約手数料等に相当する部分と解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金に相当する部分とが含まれているときには、その全体を資産の譲渡等の対価に該当しないものとして、全額を不課税取引として取り扱うこととされています。

投稿者: TAO税理士法人

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