TAO通信

2013.10.10更新

政府は10月1日の閣議において、来年4月の消費税率8%への引上げを決定するとともに、消費増税による景気への影響を緩和するため、約1兆円規模の減税となる民間投資活性化等のための税制改正大綱を発表しました
注目されていた復興特別法人税の1年前倒し廃止は12月中に結論を得る方針のほか、消費増税に伴う低所得者向けの現金給付や住宅購入者向けの現金給付は、5兆円規模の経済対策の中で手当てされます。
約1兆円規模の前倒しの税制改正は、(1)企業が2015年度末までに、先端設備等を導入した場合、即時償却か5%の税額控除を認める生産性向上設備投資促進税制の創設、(2)企業が給与総額を2%(現行5%)増やした場合、増加分の10%を税額控除する所得拡大促進税制の要件緩和、(3)中小企業投資促進税制について、160万円以上の機械への投資時に税額控除する対象企業を、資本金3千万円以下から1億円以下に拡大する、(4)研究開発税制について、研究開発費の増加分に応じた税額控除で、控除率を5%から最大30%に引き上げる、などが盛り込まれています。
投資促進税制は、控除率は2015年度末までは5%だが、それ以降2016年度末までは4%となり、企業に早期の投資を促します。所得拡大促進税制も、適用条件を、2013~14年度は「2%以上」、2015年度は「3%以上」、2017年度までは「5%以上」とするなど、早期の適用が有利となります。

投稿者: TAO税理士法人

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