TAO通信

2013.11.06更新

10月1日に公表された民間投資活性化等のための税制改正大綱には、雇用と賃上げの後押しのため、2013年度税制改正で創設されたばかりの所得拡大促進税制が、適用期限が2018年3月末まで2年間延長された上、早くも拡充されることになり、企業の注目を集めている。
現行の同税制は、一定の要件を満たし給与等支給総額を増加させた場合、支給増加額の10%の税額控除(法人税額の10%、中小企業者等は20%が限度)ができる制度だ。要件は、(1)基準年度と比較して国内雇用者の給与等総支給額が5%以上増加、(2)給与等総支給額が前事業年度以上であること、(3)平均給与等総支給額が前事業年度以上であること、の3つ。
今回の見直しでは、まず(1)の給与等支給増加率が、現行の「5%以上」から「2013~2014年度は2%以上、2015年度は3%以上、2016~2017年度は5%以上」に緩和される。また、すでに2013年度決算を終了しており、給与等支給増加率の要件が現行の5%に満たなかった企業についても、2%を満たしていれば、2013年度当初にさかのぼって適用し、2014年度の税額控除に上乗せできることになる。
さらに、(3)に関しては、現在は相対的に高賃金の団塊世代の高齢者の退職と低賃金の若年層の採用が平均給与を減少させるため、比較対象を「国内雇用者に対する給与」から「継続雇用者に対する給与」に見直される。つまり、新制度では、退職者や再雇用者、新卒採用者を除いた継続雇用者だけで比較できることになる。

投稿者: TAO税理士法人

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