TAO通信

2013.12.25更新

自民、公明両党は、2014年度税制改正大綱を決定した。中心は、通常の年度改正から切り離して去る10月1日に決定した「民間投資活性化等のための税制改正大綱(秋の大綱)」に盛り込まれていた企業減税だが、消費の拡大を図る観点から、交際費課税の見直しを行い、大企業にも飲食のための支出の50%の損金算入を認めるなどの措置を加えている。
注目されていた軽減税率の導入については、引上げと同時かそれ以降なのか曖昧な表現である「税率10%時」に導入という文言で決着した。
車体課税については、自動車税と軽自動車税に燃費性能に応じた新たな課税措置を導入する。軽自動車は、2015年4月以後に新規取得される新車から、例えば自家用車は1万800円(現行7200円)に1.5倍に引き上げる。二輪車等についても、税率を約1.5倍に引き上げた上で、2000円未満の税率を2000円に引き上げる。
給与所得控除については、2016年から、給与等の収入金額が1200万円を超える場合の給与所得控除の上限を230万円とし、2017年より、給与等の収入金額が1000万円を超える場合の給与所得控除の上限を220万円とする。
そのほか、消費税の簡易課税制度のみなし仕入率を、 (1)金融業及び保険業を第5種事業とし、50%(現行60%)とする、(2)不動産業を第6種事業とし、40%(同50%)とする見直しも盛り込まれている。
この改正は、2015年4月1日以後に開始する課税期間について適用される。

投稿者: TAO税理士法人

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