TAO通信

2014.02.05更新

2014年度税制改正において「特定居住用財産の買換え特例」がまた縮小される。同特例は、マイホームを買い換える際、売った価額より買換え資産の価額の方が大きい場合に、譲渡所得税を将来に繰延べできる制度。例えば、1千万円で購入したマイホームを5千万円で売却し、7千万円のマイホームに買い換える場合、通常なら4千万円の譲渡益が課税対象になるが、特例を適用すると売却した年には課税されず、買い換えたマイホームを将来譲渡するときまで譲渡益課税が繰り延べられる。
あくまで「繰延べ」であり非課税になるわけではないが、目先の持ち出しがなくなることで動きやすくなるため、マイホームの買換えシーンには欠かせない特例となっている。適用期限は2013年12月末までとされていたが、2014年度税制改正大綱では、譲渡対価に係る要件を現行の1億5千万円から1億円に引き下げた上で、その適用期限を2015年12月31日まで2年延長することが盛り込まれている。
今回の改正は2014年1月以後の「譲渡」からの適用であるため、事実上の遡及増税となる。マイホームの譲渡価額が1億円を超えてしまう場合、来年以降の売却だと特例が適用できなくなるため早急な対応が必要となる。
特に、現行制度ではセーフとなる「1億円〜1億5千万円」のゾーンに入りそうな場合は注意したい。足切りラインに引っかかって特例の適用除外となる場合には、居住用財産を譲渡した場合の3千万円特別控除など他の特例の適用を検討する必要がある。

投稿者: TAO税理士法人

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