TAO通信

2014.03.26更新

今国会で審議中だった2014年度税制改正関連法が3月20日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。3月20日の成立は、阪神・淡路大震災の税制上の救済法案の審議の関係もあって異例のスピード成立となった1995年(3月17日成立)に次ぐ戦後2番目の早さとなる。
中心は、通常の年度改正から切り離して2013年10月1日に決定した「秋の大綱」に盛り込まれていた景気浮揚を目的とした企業減税となる。デフレ不況からの脱却と経済再生に向けた財政措置として、(1)復興特別法人税を1年前倒しで廃止する。(2)所得拡大促進税制について、給与等支給増加割合の要件(現行基準年度と比較して5%以上増加)を、2013・2014年度は2%以上、2015年度は3%以上、2016・2017年度は5%以上とする等の見直しを行う。(3)生産性の向上につながる設備(先端設備等)を取得した場合に、即時償却または5%税額控除ができる制度(「生産性向上設備投資促進税制」)を創設する。(4)試験研究費の増加額に係る税額控除制度(現行増加額の5%)について、試験研究費の増加率に応じて税額控除率を引き上げる仕組み(控除率5%~30%)へ改組する。(5)中小企業投資促進税制を拡充し、生産性の向上につながる設備を取得した場合に、即時償却または7%税額控除(資本金3000万円以下の企業は10%)を認める。(6)交際費等の損金不算入制度について、飲食のための支出の50%を損金算入することを認める、などがある。

投稿者: TAO税理士法人

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