TAO通信

2014.05.22更新

国税庁は、同庁ホームページ上の「消費税法令の改正等のお知らせ」の中で、2014年度税制改正で見直された消費税の簡易課税制度のみなし仕入率に設けられた経過措置の内容を解説している。
簡易課税制度のみなし仕入率が現在の5区分から6区分になる。2014年度税制改正において、金融業及び保険業が第4種事業(みなし仕入率60%)から第5種事業(同50%)へ、不動産業が第5種事業から新設の第6種事業(同40%)へとそれぞれ見直された。
2015年4月1日以後に開始する課税期間から適用される。
ただし、2014年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、2015年4月1日以後に開始する課税期間であっても、その届出書に記載した適用開始課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間)については、改正前のみなし仕入率が適用されることになった。
例えば、3月決算の不動産業者の場合、選択届出書を本年10月6日に提出したときは2015年4月から新たな第六種(みなし仕入率40%)が適用されるが、本年9月26日に提出したときは2015年4月から2年間は従前の第五種(みなし仕入率50%)が適用され、2017年4月から第六種が適用されることを例示している。

投稿者: TAO税理士法人

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