TAO通信

2014.05.01更新

2014度税制改正では、耐震基準に適合しない中古住宅を取得した後に耐震改修工事を行って入居した場合でも、住宅ローン減税等の適用を受けられるようになった。2014年4月1日以後に、中古住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合に適用される。改正前は、取得の日前2年以内に、耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したものなど、取得日前に耐震基準に適合していなければ適用を受けられなかった。
改正により、耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合でも、取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、居住する日(取得の日から6ヵ月以内の日に限る)までに耐震改修(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用を受けるものを除く)により、その住宅が耐震基準に適合することの証明がされたときは、その住宅を耐震基準に適合する既存住宅とみなして、住宅ローン減税の適用を受けられることになる。
この特例措置の適用は、住宅ローン現在だけでなく、住宅取得等の資金に係る贈与税の非課税措置等、既存住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置にも適用される。
耐震改修の「申請」が減税適用のポイントになるが、申請書(耐震基準適合証明申請書、仮申には、申請者(家屋取得(予定)者)の住所・氏名、家屋取得日(予定日)、取得(予定)の家屋番号・所在地、耐震改修工事開始予定日などを記入する。

投稿者: TAO税理士法人

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