TAO通信

2014.06.18更新

自民・公明の与党税制協議会は、食料品などの生活必需品の消費税率を低くする軽減税率制度の素案を公表した。素案は、軽減税率の対象分野について、「まずは飲食料品分野を想定して検討」として、8種類のパターンを提示し、また課税事業者に新たに発生する区分経理事務については4案を併記した。同協議会は、「予め案を絞り込むのではなく、広く国民の意見を聞きながら、検討していく」との考えを示している。
軽減税率の対象分野については飲食料品分野とすることを想定して検討。その中で、各国で行われている線引き例を当てはめて、飲食料品の全てを対象とするものから、精米だけに絞ったものまで8案を示した。減収額は、1%当たり200億円(精米のみ)~6600億円(全ての飲食料品)と大きく違う。
与党内では、公明党が当初主張していた外食と酒を除く案よりも、さらに菓子類や飲料、加工食品を除いた「生鮮食品」を推す声があるという。
また、軽減税率制度を導入する場合、適正な税額計算のためには区分経理のための仕組みが必要となるが、事業者の事務負担や適正な請求書等が発行されることの担保、免税事業者への影響といった課題について、素案では、(A案)区分経理に対応した請求書等保存方式、(B案)A案に売り手の請求書交付義務等を追加した方式、(C案)事業者番号及び請求書番号を付さない税額別記請求書方式、(D案)EU型インボイス方式、の4案に整理した。

投稿者: TAO税理士法人

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