TAO通信

2015.01.14更新

自民・公明の両党は12月30日、2015年度与党税制改正大綱を決定した。
柱となるのは法人実効税率の引下げ。国・地方を通じた現行34.62%の法人実効税率(東京都は35.64%)は、2015年度に32.11%(▲2.51%)、16年度に31.33%(▲3.29%)となり、さらに引き続き、16年度以降の税制改正においても、20%台までの引下げを目指す。
財源確保は、(1)欠損金繰越控除の見直し、(2)受取配当等益金不算入の見直し、(3)法人事業税の外形標準課税の拡大、などを行う。
一方、足元の住宅市場活性化対策及び消費税率10%への引上げに伴う駆込み・反動減対策の観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、適用期限を延長した上で、非課税枠を現行の1000万円から最大3000万円に拡大する。また、NISAについて、年間投資上限額80万円で20歳未満の口座開設を可能にするジュニアNISAを創設するとともに、NISAの年間投資上限額を100万円から120万円に引き上げる。
消費税率については、引上げ時期を2017年4月とし、景気判断条項を削除することを明記。引上げ時期の変更に伴い、住宅ローン減税等の適用期限を19年6月30日まで1年半延長する。軽減税率制度については、税率10%時に導入するとし、17年度からの導入を目指して、対象品目、経理区分、安定財源等について、早急に具体的な検討を進める。

投稿者: TAO税理士法人

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