TAO通信

2015.01.28更新

2015年度税制改正においては、投資家のすそ野拡大・成長資金の確保の観点から、ジュニアNISAを創設するとともに、NISA(少額投資非課税制度)の年間投資上限額の引上げを行う。家計の安定的な資産形成を支援するとともに、経済成長に必要な成長資金を確保することが課題として、若年層への投資のすそ野の拡大等を図る。
ジュニアNISAは、祖父母や両親が子や孫のために金融機関に専用口座(未成年者口座)を開設して投資する場合、年間80万円の非課税枠を設ける制度で、2016年1月の導入を目指す。対象は日本に住む0~19歳の未成年者で、未成年者口座において管理されている上場株式や株式投資信託などの売却益や配当が非課税となる。
通算の非課税枠は400万円だが、ジュニアNISAは、その年の3月末において18歳の年の前年12月末までの間は、原則、未成年者口座内の上場株式等を引き出すことはできない。途中で引き出す場合に利益が生じていれば課税され、損失があった場合はなかったものとみなされる。
一方、NISAの年間投資上限額については、現行の100万円から2016年分以後は120万円に引き上げられる。
この結果、夫婦と子ども2人の世帯では、ジュニアNISAの年間非課税枠80万円と合わせて、160万円+240万円の計400万円までの投資で得られる上場株式等の運用益が非課税となる。

投稿者: TAO税理士法人

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