TAO通信

2015.02.18更新

収入印紙は、印紙税納付のほか、5万円以上の領収書、登録免許税やパスポート引換えの際の手数料、各種契約書、訴訟費用等の納付にも使用される。このうち不動産売買における契約では、3000万円の契約書では2万円、6000万円の契約書では6万円という高額な収入印紙が必要となる。
ところが、高額な収入印紙を購入したものの、いろいろな事情で使用見込みが立たなくなってしまうケースも少なくない。例えば、ある企業が、不動産売買契約の締結を予定していたところ、契約の相手方の都合でキャンセルになってしまい、購入した2万円の収入印紙の使用見込みが立たなくなってしまった場合などだ。
このような未使用の印紙に関しては、郵便局で手数料を支払い他の額面の収入印紙と交換する「交換制度」がある。ちなみに、交換手数料は交換対象収入印紙1枚当たり5円とされている。
上記の未使用の収入印紙でいえば、郵便局の窓口に2万円の収入印紙を持参して、例えば、200円の収入印紙との交換請求をすると、5円の交換手数料を支払うことにより、200円の収入印紙100枚との交換ができることになる。また、これとは逆に例えば、200円の収入印紙10枚を2000円の収入印紙1枚と交換する場合には、50円(10枚×5円)の交換手数料が必要になる。
なお、未使用の収入印紙を郵便局や税務署に持参しても、現金への交換はできないので留意したい。

投稿者: TAO税理士法人

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