TAO通信

2015.02.25更新

2014年分所得税の確定申告は2月16日から始まっているが、留意したいものの一つに所得拡大促進税制がある。同税制は、すでに2013年4月から法人税で適用されているが、所得税でも2014年分の確定申告から適用がスタートする。
個人事業主は、2013年が基準事業年度、2014年が適用1年目となり、2014年に雇用者給与等支給額などの要件を満たしていれば、確定申告で所得税額控除が受けられる。
同税制は、青色申告書を提出する個人が、2014年から2018年の各年において、雇用者給与等支給増加額の10%相当額を所得税額から控除できる(控除限度額は、適用年分の事業所得の金額に係る所得税額の10%(中小企業者は20%)相当額)。
適用要件は、まず(1)適用年分の雇用者給与等支給額が、基準となる2013年分の雇用者給与等支給額と比べて、2014年分・15年分は2%以上、2016年分は3%以上増加していることがある。
加えて、(2) 適用年分の雇用者給与等支給額が前年分の雇用者給与等支給額を下回らないこと、(3)適用年分の平均給与等支給額が前年分の平均給与等支給額を下回らないこと、の3つの要件を満たすことが必要となる。雇用者給与等支給額とは、適用する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。また、国内雇用者は、使用人のうち、事業主の特殊関係者は除かれるので注意したい。

投稿者: TAO税理士法人

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