TAO通信

2015.02.12更新

2月16日(月)から、いよいよ2014年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の確定申告が始まる。確定申告の相談・申告書の受付期間は、所得税等が2月16日~3月16日(月)、個人事業者の消費税等は1月5日~3月31日(火)、贈与税が2月2日~3月16日。
また、2014年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、所得税及び復興特別所得税は納期限が3月16日(月)、振替日が4月20日(月)、個人事業者の消費税及び地方消費税は納期限が3月31日(火)、振替日が4月23日(木)、贈与税は納期限が3月16日だ。振替納税の利用者は事前に預貯金残高を確認する必要がある。残高不足等で振替ができないと、延滞税がかかってしまう。
2014年分確定申告での注意点をみると、まず住宅借入金等特別控除の見直しや、上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置が2013年12月末で廃止されていること、2014年4月以降はリゾート会員権やゴルフ会員権等を譲渡して生じた譲渡損失は、給与所得などの他の所得と損益通算できないことなどがある。そして、特に国税当局が最も注意を喚起しているのは、2013年分から始まった復興特別所得税の申告である。これは、2013年分所得税確定申告において、全申告書提出人員の2.1%にあたる約45.7万件に、復興特別所得税の税額を空欄のまま申告するなどの記載漏れがあったことから、改めて注意を喚起したもの。

投稿者: TAO税理士法人

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