TAO通信

2015.03.26更新

2014年分所得税の確定申告は3月16日で終了(消費税・地方消費税の確定申告は3月31日まで)したが、確定申告は税金を納めて完了する。所得税の納期限は申告期限と同じ3月16日、個人事業者の消費税等は3月31日までだが、税金の納付を忘れていないだろうか。
税務署からは納付書の送付や納税通知書などのお知らせは全くないので、納期限までに最寄りの銀行や郵便局、所轄税務署に出向き納付しなければならない。
特に、振替納税を利用している人は、確実に銀行口座から引き落されるように、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替日の前日までに納税額に見合う預貯金額を用意したい。今年の振替日は、所得税が4月20日(月)、消費税及び地方消費税が4月23日(木)。1円でも足りないと振替ができないことになり、納税のために延滞税も加えたところで銀行や税務署に足を運ぶことになってしまう。
納期限までに納税できないと、納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税と本税を併せて納付することになる。
振替納税についても、残高不足などで振替ができなかった場合は、同様に納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかる。延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヵ月間は年2.8%、それ以降は年9.1%の割合でかかる。この超低金利時代には高い金利だ。期限内納付を心がけたい。

投稿者: TAO税理士法人

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