TAO通信

2015.04.01更新

2014年4月1日に消費税率が8%に引き上げられたが、同日、領収書やレシートに貼る収入印紙も見直され、「金銭又は有価証券の受取書」に記載された受取金額が非課税となるのは、改正前の3万円未満から「5万円未満」に引き上げられた。
つまり、飲食店などの領収書の記載金額が「3万円以上5万円未満」のケースで、見直しを知らずに収入印紙を貼ってしまうと200円の印紙税を払い過ぎたことになってしまう。
こうした印紙税の納付が必要のない文書に誤って収入印紙を貼った場合は、所轄税務署長に払い過ぎ(過誤納)となった文書の「原本を提示」して、過誤納の事実確認を受けることで、印紙税の還付を受けることができる。消費税法の規定により還付の対象になるのは、印紙税を納付する目的で、印紙税の納付の必要がない文書に誤って印紙を貼り付けたり、又は課税文書に所定の金額を超える印紙を貼り付けたりした場合などに限られている。
したがって、印紙により納付することになっている登録免許税や訴訟費用などを納付するための文書に印紙を貼り付けたものは、印紙税の還付を受けることができない。こうしたケースでは、最寄りの税務署に収入印紙が貼り付けられている文書を提示し、その収入印紙が印紙税の納付のために用いられたものではないことの確認を受けた場合、郵便局において所定の交換手数料を支払い、他の収入印紙と交換する「交換制度」がある。

投稿者: TAO税理士法人

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