TAO通信

2015.05.27更新

創業記念や永年勤続表彰などで支給する記念品が給与として課税されないためには、(1)支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること、(2)記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること、(3)創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること、との全ての要件を満たす必要がある。記念品の支給や旅行への招待費用に代えて現金、商品券などを支給する場合は、その全額が給与課税され、また、本人が自由に記念品を選択できる場合も、その記念品の価額が給与課税される。
特に、旅行券の支給には注意したい。一般的に、旅行券は有効期限もなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になるので、原則として給与等として課税される。
ただし、課税されない要件がある。それは、(1)旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること、(2)旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含む)であること、(3)旅行券の支給を受けた者がその旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行者等への支払額)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して会社へ提出すること、などの要件を満たしている場合は、給与等として課税しなくても差し支えないとされている。

投稿者: TAO税理士法人

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