TAO通信

2015.07.29更新

政府・与党が、遺言に基づいた相続について相続税を軽減する方向で検討を進めている。自民党の「家族の絆を守る特命委員会」は、有効な遺言に基づいて相続が行われた場合に、従来からある基礎控除に上乗せする形で一定額を控除する「遺言控除」を新設する方針を固めた。
気になる控除額は「数百万円」の規模で検討される見込み。遺言による遺産分割を促し、遺産相続をめぐるトラブルを防止、若い世代へのスムーズな資産移転を図る狙いがある。
相続税は、遺産総額から基礎控除を差し引き、残額に税率を掛けて計算する仕組み。基礎控除額は、昨年末まで「5千万円+法定相続人数×1千万円」だったが、今年1月から「3千万円+法定相続人数×600万円」に引き下げられている。
この基礎控除の大幅な引下げにより、これまで相続税とは無縁だった中間層も取り込まれることになった。法定相続人が1人のケースでは、遺産総額が3600万円を超えると相続税の課税対象となる。昨年末までは「6千万円超」だったため、相続税がグッと身近になった感がある。
新たに相続税の対象となった層は、相続対策に対する十分な備えがないケースが多く、遺産分割などをめぐるトラブル増加も懸念されることから、新控除の創設で遺言促進による円滑な資産移転を促したい考えだ。自民党は、党税制調査会に提言して早ければ2017年度税制改正での導入を目指す考えだ。

投稿者: TAO税理士法人

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