TAO通信

2015.08.05更新

被相続人の死亡によって被相続人の勤め先等の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象となる。
これ以外の部分は、被相続人の死亡が、(1)業務上の死亡であるときは、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分相当額 、(2)業務上の死亡でないときは、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分(6ヵ月分)相当額が、「弔慰金に相当する金額」として非課税となる。これを超えた場合は、その部分に相当する金額が退職手当金等として相続税の課税対象となるので、注意したい。
この弔慰金等には上記のように非課税枠があるので有効活用ができる。
例えば、被相続人の役員報酬が150万円/月(賞与を除く)、死亡原因が非業務上のケースで、死亡退職金6000万円で弔慰金がゼロの場合は、当然ながら死亡退職金6000万円全額が課税対象となる。
しかし、死亡退職金5000万円と弔慰金1000万円に分けてもらった場合は、弔慰金の非課税枠が「150万円×6ヵ月=900万円」があり、退職金としての課税対象額は「1000万円-900万円=100万円」となり、死亡退職金5000万円+100万円の計5100万円が課税対象となる。このように、「退職金」だけでもらう場合と「退職金と弔慰金」に分けてもらう場合とでは、相続財産としての課税対象が900万円も違ってくるので、有効活用したい。

投稿者: TAO税理士法人

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