改正地域再生法が8月10日から施行され、地方拠点強化税制に係る移転計画の認定制度がスタートするとともに、特定の事業用資産の買換え特例のうち、いわゆる9号買換え特例の課税繰延べ割合の縮減の適用が始まった。9号買換えとは、個人又は法人が、所有期間10年を超える土地等、建物等を譲渡して、新たに事業用の一定の土地等、建物等、機械装置等を取得した場合、譲渡益の80%相当額について課税を繰り延べるというもの。
2015年度税制改正において創設された地方拠点強化税制は、集中地域(3大都市圏と東京23区)以外で事業用資産を譲渡し、集中地域で買換え資産を取得した場合には課税繰延べ割合が引き下げられる。例えば、3大都市圏への買換えの場合、課税繰延べ割合は80%から75%に、東京23区への買換えの場合は70%に引き下げられる。ただし、施行日前に事業用資産の譲渡又は買換え資産の取得をしていれば、旧法の80%が適用される。
地方拠点強化税制は、拡充型と移転型があり、移転型では、例えば、東京23区に本社がある法人が、その本社機能を東京23区や3大都市圏以外の地方へ移転した場合には税制優遇措置が受けられる。
具体的には、(1)移転先で取得したオフィスに係る建物・建物付属設備・構築物の取得価額に対し、特別償却25%又は税額控除7%、(2)移転先で新たに雇用した従業員1人当たり最大80万円を税額控除する。