TAO通信

2015.09.16更新

国税庁はこのほど、社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度に基づいて割り振る法人番号の発送を10月22日からスタートすると発表した。

国税庁が指定した13桁の法人番号を記載した法人番号指定通知書は、設立登記法人の場合、東京都千代田区、中央区、港区に本店がある企業からスタートし、企業の所在地の都道府県単位(東京都については3つに区分)で10月22日から11月25日までの間、7回に分けて全440万団体へ発送する。

設立登記のない法人については、11月13日に全国一斉発送し、公表については11月17日に行う予定。また、人格のない社団等は、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得たもののみ公表することになっているため、公表に同意する旨の書面(法人番号指定通知書に同封する「法人番号等の公表同意書」)を国税庁において収受したものから順次公表する予定となっている。

法人番号は個人番号と異なり、広く一般への利用を前提にしていることから、10月5日にインターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」を開設し、企業への法人番号指定通知後、同月26日から基本3情報である(1)商号又は名称、(2)本店又は主たる事務所所在地、(3)法人番号、を順次公表する。

法人番号は、会社登記をした全ての企業に付される13桁の数字で、国の機関や地方公共団体も付番対象となる。2016年1月以降に提出する確定申告書や法定調書に記載が求められる。

投稿者: TAO税理士法人

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