TAO通信

2015.09.02更新

2015年度税制改正の一環として「国税スキャナ保存制度」が抜本的に見直されたが、この新しいスキャナ保存制度の適用申請日が約1ヵ月後に迫っている。スキャナ保存制度とは、一定要件を満たせば契約書や領収書などの国税関係書類をスキャナ保存することを認める制度。ペーパーレスとなる上に、紙での保存の煩雑な作業や人的コストが解消するため、地味ながら人気のある制度だ。2015年度税制改正では同制度が大幅に緩和され、スキャナ保存の対象となる契約書及び領収書に係る金額基準(現行3万円)が廃止され、3万円以上の契約書や領収書もスキャナ保存ができるようになる。

ただし、契約書や領収書、資金移動等直結書類(納品書・約束手形等)の重要書類については、適正な事務処理の実施を担保する規定の整備と、これに基づき事務処理を実施していることをスキャナ保存に係る新たな要件とすることとされる。

重要書類以外の見積書や注文書等の一般書類についても、スキャナで読み取る際に必要とされているその書類の大きさに関する情報の保存を不要とするとともに、カラーでの保存を不要とし、白黒での保存でも要件を満たすこととされるなど、要件が緩和される。新制度の適用は2016年1月からで、スキャナ保存の申請は開始日の3ヵ月前までに行う必要があるため、2015年9月30日に申請書を提出すれば、適用開始日である来年1月1日から新制度を適用できる。

投稿者: TAO税理士法人

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