TAO通信

2015.10.30更新

近年、国外財産の保有が増加傾向にあるなか、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題となっていることから、納税者本人から国外財産の保有について申告を求める仕組みとして、2012年度税制改正において国外財産調書の提出制度が創設され、2014年1月から施行された。

国税庁はこのほど、国外財産調書制度創設後2年目となる2014年分の国外財産調書の提出状況を公表した。

それによると、2年目の2014年分(2014年12月31日における国外財産の保有状況を記載した)国外財産調書の提出件数は、今年6月末までに提出されたもので前年比47.8%増の8184件、その総財産額は同23.9%増の3兆1150億円だった。

局別に提出件数をみると、「東京局」5382件(構成比65.8%)、「大阪局」1054件(同12.9%)、「名古屋局」632件(同7.7%)の順に多く、この都市局3局で全体の約9割(86.4%)を占めた。

財産額でみると、「東京局」は2億3501億円にのぼり、総財産額の75.4%を占め、東京・大阪(11.7%)・名古屋(5.3%)の3局で9割強(92.4%)を占める。また、財産の種類別総額では、「有価証券」が54.1%を占める1兆6845億円で最多、「預貯金」5401億円(構成比17.3%)、「建物」2841億円(同9.1%)、「貸付金」1164億円(同3.7%)、「土地」1068億円(同3.4%)のほか、「それ以外の財産」3831億円(同12.4%)となっている。

投稿者: TAO税理士法人

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